在宅高齢者等介護用品給付事業

更新日:2024年03月26日

  在宅高齢者等介護用品給付事業 は、介護保険要介護認定で、要介護3・4・5の認定を受け、常時おむつを必要とされる高齢者等を介護している家族等に対し、介護用品(「紙おむつ」「尿とりパッド」「おしりふき」「使い捨て手袋」)を給付する事業です。

対象者

  市内に住所を有し、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する在宅の要介護高齢者等を介護している家族等(家族等も市内に住所を有すること)。

(1)介護保険要介護認定で要介護4、5に認定された方。
    ※当該年度の市民税が非課税の方。ただし、4月から6月までの申請は、前年度の市民税が非課税の方。

(2)介護保険要介護認定で要介護3に認定された方で、要介護認定調査等で常時おむつの使用が必要と認められる方。
    ※当該年度の市民税が非課税の方。ただし、4月から6月までの申請は、前年度の市民税が非課税の方。

給付用品

1.紙おむつ

2.尿とりパッド

3.おしりふき

4.使い捨て手袋

詳細は、添付のカタログを参照してください。 

給付額

  給付額は、申請者世帯の課税状況により決定します。申請時期により調査対象となる税は下記のとおりです。
  給付額は6月まで有効で、7月分からは更新申請が必要となります。

4月から6月は前年度市民税及び前々年所得税
7月から12月は当該年度市民税及び前年所得税
翌年1月から3月は当該年度市民税及び前々年所得税により判定します。

第1階層

市民税が非課税の世帯  :  月額の上限は6,000円 

第2階層

市民税のみが課税の世帯  :  月額の上限は 4,000円

第3階層

世帯の生計中心者の所得税額が70,000円以下の世帯  :  月額の上限は 2,000円

 

(注意)生計中心者とは、世帯の中で一番所得が多い方を指します。

世帯の生計中心者の所得税額が70,001円以上の世帯は給付対象外となります。

申請様式・カタログ

事業者指定

1.市において用品取扱事業者を指定します。

2.業者指定と同時に、メーカー及び価格の設定を行います。

3.当該事業の給付は、指定業者からの購入のみに限ります。 

用品の配達

1.申請時に選択した用品を宅配により配布します。

2.毎月の宅配は、概ね15日までに行います。

(4月分に限っては20日前後の配達となります。)

3.宅配時に給付費との差額精算と、市が指定する受領書に署名または押印が必要です。

用品の変更

1.申請時に選択した用品から変更する場合は、業者に直接申請者が依頼していただきます。(前月末まで)

2.変更は、1ヶ月単位とし、月半ばでの返納やサイズ等の変更は原則受付できません。 

用品の給付停止と再開

  1. 対象者が30日以上の入院や入所(ショートステイを除く)または、死亡された場合は、給付停止のため長寿福祉課まで連絡が必要です。
  2. 対象者が、退院・退所し給付を再開する場合も連絡が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 高齢支援係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-5346
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