児童扶養手当受給者に対する緊急支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の発生による学校園の臨時休校、事業所等の休業に伴い、特に就業環境の変化による影響を受けやすいひとり親家庭等の生活の安定のため、児童扶養手当受給者に対する緊急的な支援として、給付金を支給します。
支給対象者
丹波篠山市が支給する令和2年4月分または5月分の児童扶養手当受給者(全部支給停止者を除く。)
なお、支給対象者には5月中旬に案内文書を郵送します。
支給額
支給対象者1人につき30,000円(1回限り)
支給予定日
令和2年5月27日(水曜日)
申請方法
原則、申請は不要です。
丹波篠山市が支給対象者を確認し、児童扶養手当の指定口座に「タンバササヤマシ ジドウフヨウテアテ」の名目で振り込みます。
なお、支給対象者であって給付金の受給を希望しない場合は、「児童扶養手当受給者に対する緊急支援給付金受取拒否の届出書」を令和2年5月19日(火曜日)までに下記お問い合わせ先にご郵送ください。
注意事項
給付金の支給後、平成30年中の所得が変更となり所得制限限度額以上になった場合など、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 社会福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:
079-552-7102(社会福祉・障害)
079-552-7101(社会福祉・児童)
更新日:2020年05月09日