ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給を行います。
(注意)この給付金は全国一律の制度です。
支給対象者
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
1 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
2 公的年金等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止される方※3
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
基本給付1・2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(ただし、生活保護世帯は対象外)
支給要件の確認について
下記フローチャート(厚生労働省作成)により、給付金の対象になるか、基本給付の対象者1・2・3のどの区分に該当するかを確認する事ができます。(簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります)
支給額
◎基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回限り)
◎追加給付 1世帯5万円(1回限り)
支給予定日
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方への基本給付分は8月中旬ごろに支給します。
その他の基本給付分・追加給付分は申請書の審査後に順次支給します。支給日については振込通知書にて確認してください。
申請方法
令和2年6月分児童扶養手当が支給される方への基本給付分
申請は不要です。対象者にはお知らせを送付します。
・支給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書を社会福祉課に提出してください。
・令和2年6月分児童扶養手当を受給していた口座を解約等している場合は、口座登録等届出書を社会福祉課に提出してください。
上記以外の基本給付分・追加給付分
申請が必要です。児童扶養手当の認定を受けている世帯にはお知らせを送付します。
・支給対象となる場合は、下記の申請書等をダウンロードし、その他の提出書類と合わせて社会福祉課に提出(郵送可)してください。提出された申請書を審査後、支給要件に該当する場合は給付金を支給します。
・申請期間は令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)です。
【提出書類】
◎公的年金等受給に係る申請(基本給付2)
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【公的年金給付等受給者】
(2)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
(3)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者(※扶養義務者がいる場合に必要)
〇ただし、(2)(3)で要件を満たさなかった場合でも、簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】の要件を満たせば支給の対象となります
(4)平成30年収入(給与収入・事業収入・年金収入)額が分かる書類(平成31年度課税証明書・帳簿・年金振込通知書等)
(5)申請者・本人確認書類(運転免許証等の写し)
(6)受取口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)
(7)戸籍謄本又は抄本(※ひとり親の場合に必要。ただし、児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
(8)障がいがあることを確認できる書類(※配偶者や児童に障がいがあることを証明する必要がある場合に必要。ただし、児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
◎家計急変に係る申請(基本給付3)
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】【家計急変者】
(3)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(※扶養義務者がいる場合に必要)
〇ただし、(2)(3)で要件を満たさなかった場合でも、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:200.1KB)の要件を満たせば支給の対象となります
(4)任意の1か月(令和2年2月以降)の収入(給与収入・事業収入・年金収入)額が分かる書類(給与明細・帳簿・年金振込通知書等)
※(4)任意の一か月の収入を12ヵ月換算した収入見込額が、支給制限限度額を下回れば支給
(5)申請者・本人確認書類(運転免許証等)
(6)受取口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)
(7)戸籍謄本又は抄本(※ひとり親の場合に必要。ただし、児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
(8)障がいがあることを確認できる書類(※配偶者や児童に障がいがあることを証明する必要がある場合に必要。ただし、児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
◎追加給付に係る申請
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
(注意)収入減少したことを確認できる書類の提出は必要ありませんが、申請日から5年間は、申請に疑義が生じた等の場合に収入が減少したことを示す書類の提示を求めることがありますので、保管をお願いします。
支給方法
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方の基本給付分
原則、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み。
上記以外の基本給付分
申請書にて申請者が指定した口座に振り込み。
追加給付分
基本給付分の支給口座に振り込み。
その他
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しない事が判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金事業に関する情報
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日:9時~18時)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 社会福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
電話番号:
079-552-7102(社会福祉・障害)
079-552-7101(社会福祉・児童)
更新日:2020年12月16日