○丹波篠山市表彰条例

平成11年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたって公益に貢献し、その功績が特に顕著な者を表彰し、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行者表彰及び特別功労表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、市長が行う。

(1) 市の自治振興に貢献し、その功績が顕著な者で、別表に定める期間在職した者

(2) 産業、教育、文化、体育、社会福祉その他公益に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 市の公益のため多額の私財を寄附した個人又は団体

(善行者表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。

(1) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最少限度に止めた者

(2) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(3) 善行が著しく市民の模範となる者

(4) 業務に精励し市民の模範となる者

(5) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(特別功労表彰)

第5条 特別功労表彰は、前条の規定により表彰された者が、その後引き続き概ね10年以上貢献し、その功績が特に顕著なもので、市長が必要と認めた者に対し、行う。

(表彰審議会)

第6条 この条例により表彰すべきものの調査及び表彰に関する事項を審議するため丹波篠山市表彰審議会を置くことができる。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年市長が定める日とする。

(表彰状等)

第8条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

(死亡の場合の措置)

第9条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。

(表彰台帳)

第10条 市長は、表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合における在職期間を通算する。

3 第3条第1号の規定において、副市長の職にあった者が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条本文の施行期日より前の地方自治法(以下「旧法」という。)第162条又は同条を準用する旧法第168条第7項の規定により選任された助役又は収入役であったことがある場合は、副市長であった期間に助役及び収入役であった期間を加算して、その職にあった期間とする。

(平成13年3月13日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第32号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自治功労者表彰基準

区分

在職期間

1 市長

8年以上

2 副市長及び教育長

8年以上

3 市議会議員

8年以上

4 市の執行機関の委員会の委員

 

(1) 公選による委員

8年以上

(2) 議会の選挙又は同意を必要とする委員

8年以上

5 市の職員で功績が特に顕著な者

 

6 市の附属機関の委員又は構成員

8年以上

7 市行政協力員

8年以上

(在職年数の計算)

在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

丹波篠山市表彰条例

平成11年4月1日 条例第5号

(平成27年1月1日施行)