○丹波篠山市事務分掌規則
平成11年4月1日
規則第2号
(分課)
第1条 丹波篠山市事務分掌条例(平成11年篠山市条例第7号)第1条に規定する部の事務を分担処理させるため、次の課及び係を置く。
部名 | 課名 | 係名 |
企画総務部 | 創造都市課 | 企画調整係、定住促進係(ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう室)、地元就職支援室 |
ブランド戦略課 | ブランド戦略係、ふるさと応援推進室、情報政策・自治体DX推進室 | |
総務課 | 行政係、人材育成係、給与係、映像制作係 | |
秘書広報課 | 秘書係、広報広聴係 | |
行政経営部 | 財政課 | 財政係 |
管財契約課 | 管財係、契約係、営繕係 | |
課税課 | 市民税係、固定資産税係 | |
収税課 | 納税係 | |
市民生活部 | 市民課 | 市民係、マイナンバー推進係 |
地域振興課 | 市民活動推進係、市民相談係、城東地区振興係、多紀地区振興係、西紀地区振興係、丹南地区振興係、今田地区振興係 | |
市民安全課 | 防災係、消防交通係 | |
人権推進課 | 人権推進係、男女共同参画係 | |
中央公民館 | ||
環境みらい部 | 農村環境課 | 創造農村室 |
市民衛生課 | 環境衛生係 | |
清掃センター | ||
保健福祉部(福祉事務所) | 長寿福祉課 | 福祉総務係、高齢支援係、介護保険係 |
社会福祉課 | 生活福祉係、障がい福祉係、児童福祉係 | |
医療保険課 | 国保年金係、医療係 | |
健康課 | 総務係、保健指導係 | |
農都創造部 | 農都政策課 | 農業係、担い手支援係、共済係 |
農都整備課 | 農村整備係 | |
森づくり課 | 森づくり係、獣がい対策係 | |
観光交流部 | 商工観光課 | 観光戦略係、観光交流係、商工労政係 |
まちづくり部 | 地域整備課 | 管理係、道路河川係、公共施設係 |
地域計画課 | 都市計画係、住宅政策係、景観室 | |
上下水道部 | 経営企画課 | 総務係、営業係 |
下水道課 | 業務係、工務係 | |
あさぎり苑 |
(職の位置)
第2条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長が指定する課等に係長を置くことができる。
3 部に次長を、課に課参事、副課長、課長補佐及び主幹を置くことができる。
4 課に主任を置くことができる。
5 前条に定める部に必要な施設を置くことができる。
6 前項の施設の事務分掌及び施設の長の職の設置若しくはその職務は、別に定める。
(部長、課室長、係長等の職責及び職務権限)
第3条 前条に掲げる者の職責及び職務権限は、丹波篠山市事務処理規則(平成11年篠山市規則第10号)の定めるところによる。
(プロジェクトチーム)
第4条 第1条に定めるもののほか、市長は、2以上の部の分掌事務にかかる特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるためプロジェクトチームを、部長は、所管事務のうち特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるため、プロジェクトチームに準ずる組織を置くことができる。
(分掌事務)
第5条 課及び係の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(主管の明らかでない事務の所管決定)
第6条 主管の明らかでない事務については、そのつど市長がその事務を分掌する課等を定める。
(事務の応援)
第7条 市長は、緊急事務処理のため必要があるときは、部の所管のいかんにかかわらず、事務の応援を命ずることがある。
2 部長は、緊急事務処理のため応援を求める必要があるときは、人員及び期間を定めてその事由を具し、市長に申し出なければならない。
3 部長は、所管事務の緊急処理のため必要があるときは、副市長の承認を得て所属職員について第1項に準じた措置をとることができる。
(臨時又は特別の事務)
第8条 市長は、臨時又は特別の事務について必要と認めるときは、この規則に定めるもののほか、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。
(会議の設置)
第9条 重要事項の計画、調整及び連絡のため、庁議、部長会、課長会その他必要な会議を設けることができる。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月1日規則第189号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月26日規則第27号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第37号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月18日規則第29号)
この規則は、令和5年5月19日から施行する。
別表(第5条関係)
企画総務部
創造都市課
企画調整係
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 国、県及び他市町村との総合調整に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 総合計画及び総合戦略に関すること。
(5) 公共交通に関すること。
(6) 地域振興施策に関すること。
(7) 合併後の管理及び調整に関すること。
(8) 特命事項に関すること。
(9) 自治基本条例に関すること。
(10) SDGsの推進に関すること。
(11) 大学との地域連携に関すること。
(12) 農村イノベーターズスクールに関すること。
(13) 地域おこし協力隊に関すること。
(14) 関係人口に関すること。
定住促進係
(1) 定住促進に関すること。
(2) 結婚相談室に関すること。
(3) 空き家等の活用に関すること。
(4) ワクワク農村未来プランに関すること。
地元就職支援室
(1) 市内企業の振興に関すること。
(2) 企業誘致に関すること。
(3) 地元就職の促進に関すること。
ブランド戦略課
ブランド戦略係
(1) ブランド戦略の推進に関すること。
(2) 市ホームページ及びLINEの管理運営に関すること。
(3) シティプロモーションに関すること。
(4) 丹波篠山フィルムコミッションに関すること。
(5) 創造都市ネットワークに関すること。
(6) 日本遺産に関すること。
ふるさと応援推進室
(1) 丹波篠山ふるさと応援寄付に関すること。
(2) ふるさと応援団に関すること。
(3) 企業版ふるさと納税に関すること。
情報政策・自治体DX推進室
(1) 国勢調査その他他課の主管に属しない統計調査に関すること。
(2) 地域情報化社会の推進に関すること。
(3) 自治体DXの推進に関すること。
(4) 電子計算機処理の連絡統制に関すること。
(5) 電子計算機処理データ保護管理の総括に関すること。
(6) 機器の管理及び運用に関すること。
総務課
行政係
(1) 議会に関すること。
(2) 条例及び規則等に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 市界、字界の設定及び変更に関すること。
(5) 情報公開及び個人情報保護制度に関すること。
(6) 文書管理に関すること。
(7) 丹波少年自然の家に関すること。
(8) 他部の所管に属さないこと。
(9) 部内の総括に関すること。
人材育成係
(1) 職員の人事に関すること。
給与係
(1) 職員の給与に関すること。
映像制作係
(1) 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る視聴覚ライブラリーに関すること。
秘書広報課
秘書係
(1) 秘書に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 市長会等に関すること。
(4) 市民公聴に関すること。
(5) 渉外業務に関すること。
広報広聴係
(1) 市広報に関すること。
(2) ふるさと一番会議に関すること。
(3) 報道関係に関すること。
(4) パブリックコメントに関すること。
行政経営部
財政課
財政係
(1) 予算編成及び執行管理に関すること。
(2) 決算及び決算統計並びに諸調査に関すること。
(3) 財政計画及び財政健全化法財政調査に関すること。
(4) 地方債に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 地方譲与税、各種交付金等に関すること。
(7) 財政状況の公表及び諸調査に関すること。
(8) 公会計制度に関すること。
(9) 行政改革の推進に関すること。
(10) 公民連携に関すること。
(11) 債権の管理に関すること。
(12) 構造改革特区に関すること。
(13) 部内の総括に関すること。
管財契約課
管財係
(1) 公有財産に関すること。
(2) 財産区に関すること。
(3) 公共施設の総合調整に関すること。
(4) 庁舎の管理及び営繕に関すること。
(5) 公用車及び市バスに関すること。
(6) 指定管理者制度に関すること。
契約係
(1) 工事、製造の請負又は物品の購入に係る入札及び契約に関すること。
(2) 重要な市営工事等の中間検査及び完成検査の実施に関すること。
(3) 競争入札の参加者の資格に関すること。
(4) 指名審査会、契約審査会及び入札監視委員会に関すること。
営繕係
(1) 市有建物の設計、工事監理及び監督に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画に関すること。
課税課
市民税係
(1) 市県民税の調査及び賦課に関すること。
(2) 法人市民税の調査及び賦課に関すること。
(3) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。
(4) たばこ税及びその他の税に関すること。
(5) 税務統計及び税制調査に関すること。
固定資産税係
(1) 土地及び家屋の調査並びに賦課に関すること。
(2) 償却資産及び特別土地保有税に関すること。
収税課
納税係
(1) 収納管理に関すること。
(2) 口座振替に関すること。
(3) 督促、催告等に関すること。
(4) 証明事務に関すること。
(5) 財産等調査に関すること。
(6) 滞納処分に関すること。
(7) 財産の捜索及び公売に関すること。
市民生活部
市民課
市民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録及び証明に関すること。
(4) 外国人住民の在留制度に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(8) 住居表示番号の付設に関すること。
(9) 民事及び刑事上の処分の記録に関すること。
(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。
(11) 総合窓口に関すること。
(12) 死産届に関すること。
(13) 住民基本台帳ネットワークに関すること。
(14) 公的個人認証に関すること。
(15) 本人通知制度に関すること。
マイナンバー推進係
(1) マイナンバーカードの交付及び普及に関すること。
地域振興課
市民活動推進係
(1) 地域振興に関すること。
(2) 自治会等に関すること。
(3) まちづくり協議会に関すること。
(4) 市民活動団体に関すること。
(5) コミュニティセンターの管理運営に関すること。
(6) 集落の公民館改修助成事業に関すること。
(7) 部内の総括に関すること。
市民相談係
(1) 消費者行政に関すること。
(2) 市民相談等に関すること。
(3) 防犯及び暴力追放に関すること。
(4) 多文化共生事業に関すること。
城東地区振興係
(1) 支所業務に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
多紀地区振興係
(1) 支所業務に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
西紀地区振興係
(1) 支所業務に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
丹南地区振興係
(1) 支所業務に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
今田地区振興係
(1) 支所業務に関すること。
(2) 地域振興に関すること。
市民安全課
防災係
(1) 地域防災計画に関すること。
(2) 各種対策本部の運営及び調整に関すること。
(3) 危機管理に関すること。
(4) 防災行政無線に関すること。
(5) 原子力防災に関すること。
消防交通係
(1) 消防団に関すること。
(2) 交通安全運動及び教育に関すること。
人権推進課
人権推進係
(1) 人権施策の総合的推進に関すること。
(2) 人権教育及び啓発に関する企画立案及び実施に関すること。
(3) 住民学習等啓発事業に関すること。
(4) ふれあい館の管理運営に関すること。
(5) 丹南児童館の管理運営に関すること。
(6) 住宅資金償還事務に関すること。
(7) 平和施策に関すること。
(8) あいさつ運動啓発に関すること。
男女共同参画係
(1) 男女共同参画施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画センターに関すること。
(3) 女性相談及びDV庁内連携に関すること。
中央公民館
(1) 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る公民館に関すること。
(2) 各種教室、講座等の開催に関すること。
(3) 各種団体・機関の育成及び連絡に関すること。
環境みらい部
農村環境課
創造農村室
(1) 環境政策に係る計画及び事務の総合調整に関すること。
(2) 地球温暖化防止の推進(市の施設及び気候非常事態宣言を含む。)に関すること。
(3) 生物多様性に関すること。
(4) 部内の総括に関すること。
市民衛生課
環境衛生係
(1) ゴミの収集及び運搬に関すること。
(2) 市営墓地に関すること。
(3) 公害防止に関すること。
(4) 狂犬病の予防に関すること。
(5) 感染症及び防疫に関すること。
(6) 市営斎場に関すること。
(7) その他衛生に関すること。
清掃センター
(1) 清掃センターの管理運営に関すること。
(2) 清掃センター運営協議会等に関すること。
(3) 焼却施設及び最終処分場の管理に関すること。
(4) リサイクル施設及び水処理施設の管理運営に関すること。
保健福祉部
長寿福祉課
福祉総務係
(1) 福祉施策の企画調整に関すること。
(2) 民生委員・児童委員に関すること。
(3) 行旅病人及び死亡人に関すること。
(4) 保護司に関すること。
(5) 日本赤十字社に関すること。
(6) シルバー人材センターに関すること。
(7) 地域医療に関すること。
(8) 援護事務に関すること。
(9) 部内の総括に関すること。
高齢支援係
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 地域支援事業に関すること。
(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業運営に関すること。
(2) 介護保険被保険者の資格管理及び賦課徴収に関すること。
(3) 介護認定事務に関すること。
(4) 介護給付事務に関すること。
社会福祉課
生活福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 生活困窮者の自立支援に関すること。
障がい福祉係
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
(2) 身体障害者福祉に関すること。
(3) 知的障害者福祉に関すること。
(4) 精神障害者福祉に関すること。
(5) その他障害福祉に関すること。
(6) ひきこもり支援に関すること。
(7) 自殺予防事業に関すること。
児童福祉係
(1) 児童手当三法(児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当)に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦の支援に関すること。
(3) 家庭児童相談に関すること。
(4) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(5) 子どものいじめ対策委員会に関すること。
(6) その他児童福祉に関すること。
医療保険課
国保年金係
(1) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険の給付に関すること。
(3) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項に関すること。
(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(5) 保健事業に関すること。
(6) 国民年金被保険者の異動処理に関すること。
(7) 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。
(8) 福祉年金に関すること。
(9) その他国民年金に関すること。
医療係
(1) 後期高齢者医療制度に関すること。
(2) 保健事業に関すること。
(3) 後期高齢者医療制度保険料の賦課及び徴収に関すること。
(4) 福祉医療に関すること。
健康課
総務係
(1) 健康福祉センターの管理運営に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 感染症予防に関すること。
(4) 献血に関すること。
(5) その他保健予防及び健康に関すること。
保健指導係
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査の実施に関すること。
(4) 母子保健事業に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) 生理の貧困に関すること。
農都創造部
農都政策課
農業係
(1) 農業及び農村の振興計画及び調整に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農畜産業の振興に関すること。
(4) 特産物の振興に関すること。
(5) 日本農業遺産及び環境創造型農業に関すること。
(6) 農村振興施設の管理運営に関すること。
(7) 地産池消の推進に関すること。
(8) 中山間地域直接支払制度に関すること。
(9) 部内の総括に関すること。
担い手支援係
(1) 集落営農並びに担い手の確保及び育成に関すること。
(2) 農畜産業の経営改善に関すること。
(3) 新規就農の相談及び支援に関すること。
(4) 農地の貸借等に関すること。
(5) 耕作放棄地対策に関すること。
(6) 農畜産業資金に関すること。
(7) 農作物、農業施設等の災害に関すること。
農都整備課
農村整備係
(1) 農地、農道等の整備及び維持管理に関すること。
(2) 農業用施設の整備及び維持管理に関すること。
(3) ため池等の整備及び維持管理に関すること。
(4) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(5) 多面的機能支払交付金に関すること。
(6) 環境創造型農村整備に関すること。
森づくり課
森づくり係
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 森林及び里山整備及び利活用に関すること。
(3) 林産物の振興に関すること。
(4) 林業用施設等の整備及び維持管理に関すること。
(5) 治山事業に関すること。
(6) 地籍調査(山地に限る。)に関すること。
獣がい対策係
(1) 鳥獣保護及び管理に関すること。
(2) 鳥獣害被害対策に関すること。
観光交流部
商工観光課
観光戦略係
(1) 観光まちづくり戦略に関すること。
(2) 観光客(国内及び国外)誘致に関すること。
(3) 観光客動態調査に関すること。
(4) 創造都市ネットワークに関すること。
(5) 日本遺産に関すること。
(6) 部内の総括に関すること。
観光交流係
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光施設の管理運営に関すること。
(3) 観光諸団体との連携に関すること。
(4) 国際交流及び自治体間交流に関すること。
商工労政係
(1) 商工振興に関すること。
(2) 商工業統計調査に関すること。
(3) 経済対策、雇用対策等に関すること。
(4) 商工諸団体との連携に関すること。
(5) 伝統産業の振興に関すること。
(6) 商工施設の管理運営に関すること。
まちづくり部
地域整備課
管理係
(1) 市道の認定及び管理に関すること。
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)に関すること。
(3) 官民境界及び協定に関すること。
(4) 法定外公共物の管理に関すること。
(5) 用地取得及び登記に関すること。
(6) 県事業に関すること。
(7) 地籍調査(山地を除く。)に関すること。
(8) 総合治水及び流域治水に関すること。
(9) 多目的ダムに関すること。
(10) 部内の総括に関すること。
道路河川係
(1) 市道及び市道橋梁に関すること。
(2) 普通河川及び準用河川に関すること。
(3) 法定外公共物の維持に関すること。
(4) 公共土木施設災害に関すること。
公共施設係
(1) 公園及び都市施設に関すること。
(2) 市営駐輪場及び市営駐車場都市施設に関すること。
(3) 空き家対策に関すること。
地域計画課
都市計画係
(1) 都市計画及び都市計画事業に関すること。
(2) 建築確認申請に関すること。
住宅政策係
(1) 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。
(2) 使用料の決定及び徴収に関すること。
(3) 住宅の耐震化に関すること。
(4) 丹波篠山の家に関すること。
景観室
(1) 土地利用計画に関すること。
(2) 開発指導に関すること。
(3) 里づくり計画に関すること。
(4) 国土法等行政指導に関すること。
(5) 緑豊かな地域環境の形成に関すること。
(6) 宅地防災に関すること。
(7) 景観の形成に関すること。
(8) 屋外広告物に関すること。
上下水道部
経営企画課
総務係
(1) 合併処理浄化槽に係る予算の執行管理に関すること。
営業係
(1) 水洗化の啓発に関すること。
下水道課
業務係
(1) 合併処理浄化槽の整備等に関すること。
工務係
(1) 合併処理浄化槽の計画及び施工に関すること。
あさぎり苑
(1) し尿の収集及び運搬に関すること。
(2) し尿及び汚泥の処理に関すること。
(3) 施設の管理運営に関すること。