○丹波篠山市支所設置条例

平成11年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

丹波篠山市城東支所

丹波篠山市日置385番地1

旧城東町区域

丹波篠山市多紀支所

丹波篠山市福住342番地

旧多紀町区域

丹波篠山市西紀支所

丹波篠山市宮田240番地

旧西紀町区域

丹波篠山市丹南支所

丹波篠山市網掛429番地

旧丹南町区域

丹波篠山市今田支所

丹波篠山市今田町今田新田14番地1

旧今田町区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月5日から施行する。

(篠山市公告式条例の一部改正)

2 篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(篠山市公告式条例の一部改正)

2 篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市支所設置条例

平成11年4月1日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年4月1日 条例第8号
平成16年3月6日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第8号