○丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成11年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録申請にかかる印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として不適当なもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったとき、当該登録申請人が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、期限を付してその回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における本人の確認は、次の各号のいずれかによって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において、現に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

3 前項の回答書を持参したときは、市長が適当と認める書類により持参した者の確認を行うものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により、本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、電子式印影読み取り装置により印影を磁気ディスクに記録するほか、当該登録申請者について、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 登録番号

3 印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押印した印鑑登録証の受領書を市長に提出しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第8条 登録者は、次の各号に掲げる場合は印鑑登録の廃止をしなければならない。

(1) 印鑑登録証を損傷したとき。

(2) 印鑑登録証を紛失したとき。

(3) 印鑑を損傷したとき。

(4) 印鑑を紛失したとき。

(5) 印鑑が摩耗したとき。

2 印鑑登録を廃止しようとする場合は、登録者は、印鑑登録廃止届書により市長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第9条 登録者は、印鑑の登録事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は市長が必要と認めたときは、住民基本台帳により、印鑑の登録事項を職権で修正するものとする。

3 市長は、登録番号その他登録事項を職権により変更したときは、当該変更にかかる印鑑登録証と引き替えに新たに印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条第1項の規定による届出があったとき。

(2) 登録している印鑑が第4条第1号に該当するに至ったとき。

(3) 住民票を削除したとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他抹消すべき理由が生じたとき。

(印鑑登録証の返還)

第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第8条第1項第1号又は第3号から第5号に規定する印鑑登録を廃止するとき。

(2) 前条第2号又は第5号の規定により、印鑑登録を抹消されたとき。

(3) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、別に定める交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の代理人による申請は、登録者の申請とみなすものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを使用して暗証番号を入力することにより、印鑑登録の証明を申請することができる。

4 前項の規定による申請があった場合は、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5号に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。

(印鑑登録証明の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、電子計算装置に登録している印影の写し並びに第6条第3号から第6号までに掲げる事項について証明する。

2 前項の規定によることができないときは、市長が別に定める方法により行うことができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑の登録に関する電子計算装置の表示画面及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の交付手数料)

第17条 印鑑登録証明及び印鑑登録証交付手数料は、丹波篠山市手数料徴収条例(平成12年篠山市条例第3号)の定めるところによる。

(丹波篠山市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、丹波篠山市行政手続条例(平成11年篠山市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年篠山町条例第36号)、西紀町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年西紀町条例第22号)、丹南町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年丹南町条例第26号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年今田町条例第19号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成12年9月18日条例第55号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第31号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第41号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年6月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第12条に2項を加える改正規定は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成11年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成11年4月1日 条例第12号
平成12年3月1日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第28号
平成12年9月18日 条例第55号
平成16年9月17日 条例第31号
平成21年12月25日 条例第41号
平成24年6月4日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第33号
令和2年2月13日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年9月29日 条例第21号