○丹波篠山市よし池公園条例

平成11年6月4日

条例第227号

(趣旨)

第1条 この条例は、うるおいと安らぎのある空間の確保、住民の健康増進及び交流を図る緑地公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 よし池公園

位置 丹波篠山市黒岡1026番地1

(管理)

第3条 公園は、市長が管理する。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、若しくは植物を採集し、又はこれを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 鳥類、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 汚物又は廃物を捨てること。

(9) 風紀をみだし、その公園の利用者に著しい迷惑をかけること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項及び前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第5条の許可を受けたとき。

(2) 設置の目的又は第5条の規定により許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 使用目的が第4条に規定する行為に該当するおそれがあるとき。

(4) 前3号に該当するもののほか、公園の管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第8条 公園を使用しようとする者は、その責めに帰すべき理由により公園の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市よし池公園条例

平成11年6月4日 条例第227号

(平成11年6月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 コミュニティ
沿革情報
平成11年6月4日 条例第227号