○丹波篠山市コミュニティ消防センター条例

平成11年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 災害発生時における防御活動等を行う拠点とし、平常時には住民のコミュニティを図り、もって福祉の向上及び活力あるまちづくりを推進するため、丹波篠山市コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なくセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なくセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復)

第6条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者がセンターを管理する場合は、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月10日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第11号)

この条例は、平成14年4月15日から施行する。

(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(平成19年2月16日条例第1号)

この条例は、篠山都市計画事業篠山口駅西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成30年3月28日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波篠山市いぬいコミュニティ消防センター

丹波篠山市乾新町70番地1

丹波篠山市北新町コミュニティ消防センター

丹波篠山市北新町97番地

丹波篠山市中野コミュニティ消防センター

丹波篠山市中野29番地1

丹波篠山市コミュニティ消防センター条例

平成11年4月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成11年4月1日 条例第20号
平成12年5月10日 条例第39号
平成13年3月13日 条例第9号
平成14年3月14日 条例第11号
平成16年12月14日 条例第38号
平成19年2月16日 条例第1号
平成30年3月28日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第34号