○丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設条例施行規則

平成11年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設条例(平成11年篠山市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丹波篠山市防災行政無線放送施設(以下「西紀地区無線放送施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 西紀地区無線放送施設の保全管理事務を総括するため、保全管理者及び保全取扱責任者を置く。

2 保全管理者は、市民生活部地域振興課西紀地区振興担当課長をもって充てる。

3 保全管理取扱責任者は、無線従事者のうちから保全管理者が任命する。

4 保全管理者及び保全取扱責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 西紀地区無線放送施設の整備計画に関すること。

(2) 無線局の保全管理監督に関すること。

(3) 無線従事者の選任に関すること。

(4) 免許状及び備付書類の保管に関すること。

(5) 無線業務日誌の記載、日誌抄録の報告に関すること。

(6) 無線機、同付属品の保管及び保守に関すること。

(7) 無線局の検査に関すること。

(8) その他西紀地区無線放送施設の管理運営に必要なこと。

(無線放送の編成等)

第3条 同報固定通信を希望する所属の長は、同報固定通信依頼書(様式第1号)を事前に保全管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(緊急時の制限)

第4条 市長は、災害の発生その他特別の理由があるときは、一般的同報固定通信を制限することができる。

(保管証の提出)

第5条 条例第7条第1項の規定により戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、保管証(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(戸別受信機の返還)

第6条 条例第9条の規定に該当するに至った借受者は、速やかに戸別受信機返還書(様式第3号)を提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

(連絡調査)

第7条 保全管理者は、近畿電気通信監理局の指示に従い、免許条件の中で効率的な運用ができるよう常に監督官庁と連絡を密にし、運用に支障のないよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年西紀町規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設条例施行規則

平成11年4月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)