○丹波篠山市営バス運行管理規則

平成11年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市営バス運行事業に関する条例(平成11年篠山市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、市営バスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者及び整備管理者)

第2条 市営バスの運行管理者及び整備管理者は、市長が別に選任する。ただし、条例第2条第2号に基づき運行するバスについては、条例第4条の規定に基づき委託する業者において選任するものとする。

(乗車証)

第3条 条例第2条第2号に定めるバスに乗車しようとするものには、その証として乗車証(別記様式)を交付するものとする。

(臨時運行)

第4条 臨時にバスを運行しようとする場合は、速やかに運行管理者に申し出なければならない。

(運休日)

第5条 市営バスは、学校休校日の場合にあって、市長が判断したときは運休することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市営バス運行管理規則

平成11年4月1日 規則第23号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 バス運送事業
沿革情報
平成11年4月1日 規則第23号
平成17年3月11日 規則第14号