○丹波篠山市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成11年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、丹波篠山市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名するものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。