○丹波篠山市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、丹波篠山市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名するものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

丹波篠山市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 条例第30号
令和5年3月28日 条例第7号