○丹波篠山市職員定数条例

平成11年4月1日

条例第34号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の事務部局及び消防機関に常時勤務する一般職に属する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 277人

(2) 公営企業の職員 22人

(3) 議会の事務部局の職員 6人

(4) 教育委員会の事務部局の職員(教育機関の職員を含む。) 131人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人(うち兼務3人)

(6) 監査委員の事務部局の職員 3人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

(8) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(9) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

(10) 消防機関の職員 75人

計 530人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条各号に定める職員の定数の外に置くものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(5) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項に規定する消防学校において消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)第3条第2項に規定する初任教育訓練中の職員

(6) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第4号に規定する救急救命士養成所において研修中の職員

2 前項に掲げる職員がその職務に復帰した場合(その復帰した日が4月1日である場合を除く。)におけるその復帰した職員は、その復帰した日の属する年度の末日までの間は、前条各号に定める職員の定数の外に置くことができる。

3 職員がその職を保有したまま他の職に任命されている場合における当該他の職の数は、前条各号に定める職員の定数との関係では、当該他の職の属する部局における人数として算定しない。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

丹波篠山市職員定数条例

平成11年4月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年4月1日 条例第34号
平成15年3月28日 条例第34号
平成18年3月8日 条例第5号
平成20年3月5日 条例第5号
平成22年3月5日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第43号
令和2年2月13日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第32号