○丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項並びに第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職、降給及び懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲」とあり、前項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第5条の2 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 有限会社 グリーンファームささやま

(2) 一般社団法人 ノオト

(3) 株式会社 夢こんだ

(懲戒の手続)

第6条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第7条 減給は、6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、報酬)の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第8条 停職の期間は、1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予されたものについて、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第10条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日まで合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合(以下「合併前の町等」という。)に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年篠山町条例第39号。以下「旧篠山町条例」という。)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年西紀町条例第26号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年丹南町条例第22号。以下「旧丹南町条例」という。)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年今田町条例第13号。以下「旧今田町条例」という。)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年多紀郡広域行政事務組合条例第15号)の規定により、休職を命じられた職員は、この条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

3 この条例施行の日の前日まで合併前の町等に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることと職員のうち、旧篠山町条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年西紀町条例第27号)、旧丹南町条例、旧今田町条例又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年多紀郡広域行政事務組合条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

4 丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年12月9日条例第243号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成15年3月14日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成11年4月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年4月1日 条例第35号
平成11年12月9日 条例第243号
平成15年3月14日 条例第16号
平成16年6月18日 条例第26号
平成16年9月17日 条例第32号
平成21年9月10日 条例第29号
平成22年7月1日 条例第25号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年12月4日 条例第37号
令和4年12月23日 条例第32号