○丹波篠山市職員の互助共済制度に関する条例

平成11年4月1日

条例第41号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るため、丹波篠山市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員は、次の各号に掲げる者とする。ただし、1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者を除く。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で兵庫県学校厚生会の会員でない者

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規則に定める金額とする。

2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において、毎月、給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。

(委託)

第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の互助共済制度に関する条例(昭和50年篠山町条例第38号)、職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年西紀町条例第2号)、丹南町職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年丹南町条例第11号)、職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年今田町条例第8号)及び職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年多紀郡広域行政事務組合条例第2号)の規定により会員となっている者は、この条例第2条の規定により会員となった者とみなす。

(平成12年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市名誉市民条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成23年5月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

丹波篠山市職員の互助共済制度に関する条例

平成11年4月1日 条例第41号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成11年4月1日 条例第41号
平成12年3月1日 条例第4号
平成23年5月11日 条例第11号
令和4年8月31日 条例第22号