○丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第34号

(報酬の支給期日)

第2条 報酬は、月額のものにあっては一般職の職員の例により、年額のものにあっては年度末日に、日額その他のものにあってはその都度支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、繰り上げて支給する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第34号

(平成29年1月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 規則第34号
平成20年3月28日 規則第9号
平成29年1月19日 規則第2号