○丹波篠山市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「非常勤の嘱託員等」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤の嘱託員等の報酬の額は日額とし、勤務した日1日につき30,000円を超えない範囲で、任命権者が市長と協議して定める額とする。ただし、市長が勤務の特殊性その他特別の理由があると認める場合は、月額で支給することができるものとし、その額は、日額により報酬を支給されるものが1月に受けることができる最高の額を超えない範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額をもって支給する報酬は、月の1日から末日までの期間につき翌月16日までに支給する。

2 月額をもって支給する報酬は、その月の一般職の職員の支給日に支給する。ただし、就職した月及び離職し、又は死亡した月の報酬は、日割により計算した額を支給する。

(費用弁償)

第4条 非常勤の嘱託員等には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。

(旅費の種類、額及びその支給方法)

第5条 旅費の種類及び額については、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日 条例第47号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 条例第47号