○丹波篠山市特別職報酬等審議会条例

平成11年4月1日

条例第49号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、丹波篠山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は丹波篠山市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(篠山市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第2条の規定による改正前の篠山市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市特別職報酬等審議会条例

平成11年4月1日 条例第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 条例第49号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月5日 条例第6号
平成20年9月9日 条例第28号
平成27年3月30日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第16号