○丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則

平成11年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員

 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 水道工技員等で物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

 調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

 環境整備員及び防疫員等の技能若しくは重筋を要する業務に従事する者

2 この規則において「給料月額」とは、職員の属する職務の級について、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定められている号給及び給料月額又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が市長と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給及び復職者等の給料月額の調整)

第6条 給与条例第11条及び丹波篠山市職員の給与に関する規則(平成11年篠山市規則第36号)第34条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う給料月額の調整について準用する。この場合において、給与条例第11条第1項中「前条」とあるのは「この規則第5条」と、「規則」とあるのは「市長」と、同条第3項中「規則」とあるのは「市長」と、同条第4項中「55歳以上の職員のうち規則で定める年齢」とあるのは「57歳」と、「規則」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(昇給に関する特例)

第6条の2 次の号給を経過した翌年の昇給は、普通昇給による号給を超えて市長の定める号給に昇給させることができる。

(1) 職務の級が1級である職員69号給、93号給及び117号給

(2) 職務の級が2級である職員57号給、81号給及び105号給

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第27条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第28条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第27条第4項又は給与条例第28条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第31条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条、第12条及び第13条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第29条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休息時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休息時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(その他)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用になった職員(以下「継続採用職員」という。)のこの規則の規定に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 任命権者は、新市設置の日において決定された職員の職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額(以下「号給等」という。))について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して別に市長が定めるところにより新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、丹波篠山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年丹波篠山市条例第31号)による改正前の丹波篠山市職員の定年等に関する条例(平成11年篠山市条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成11年12月24日規則第197号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成14年3月29日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第34号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第30号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第61号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年1月1日における昇給)

8 平成19年1月1日における昇給については、改正後の篠山市職員の給与に関する条例附則第10項の規定を準用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月以上

 

 

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

33

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月以上

129

129

34

3月未満

129

129

3月以上6月未満

130

130

6月以上9月未満

131

131

9月以上12月未満

132

132

12月以上

133

133

35

3月未満

133

133

3月以上6月未満

134

134

6月以上9月未満

135

135

9月以上12月未満

136

136

12月以上

137

137

36

3月未満

137

137

3月以上6月未満

138

138

6月以上9月未満

139

139

9月以上12月未満

140

140

12月以上

141

141

37

3月未満

141

141

3月以上6月未満

142

142

6月以上9月未満

143

143

9月以上12月未満

144

144

12月以上

145

145

38

3月未満

145

145

3月以上6月未満

146

146

6月以上9月未満

147

147

9月以上12月未満

148

148

12月以上

149

149

39

3月未満

149

149

3月以上6月未満

150

150

6月以上9月未満

151

151

9月以上12月未満

152

152

12月以上

153

153

40

3月未満

153

153

3月以上6月未満

154

154

6月以上9月未満

155

155

9月以上12月未満

156

156

12月以上

157

157

41

3月未満

157

157

3月以上6月未満

158

158

6月以上9月未満

159

159

9月以上12月未満

160

160

12月以上

161

161

42

3月未満

161

161

3月以上6月未満

162

162

6月以上9月未満

163

163

9月以上12月未満

164

164

12月以上

165

165

43

3月未満

165

165

3月以上6月未満

166

166

6月以上9月未満

167

167

9月以上12月未満

168

168

12月以上

169

169

44

3月未満

169

169

3月以上6月未満

170

170

6月以上9月未満

171

171

9月以上12月未満

172

172

12月以上

173

173

45

3月未満

173

173

3月以上6月未満

174

174

6月以上9月未満

175

175

9月以上12月未満

176

176

12月以上

177

177

46

3月未満

177

177

3月以上6月未満

178

178

6月以上9月未満

179

179

9月以上12月未満

180

180

12月以上

181

181

47

3月未満

181

181

3月以上6月未満

182

182

6月以上9月未満

183

183

9月以上12月未満

184

184

12月以上

185

185

48

3月未満

185

185

3月以上6月未満

185

185

6月以上9月未満

185

185

9月以上12月未満

185

185

12月以上

185

185

(平成20年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第25号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第27号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員とのの権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月17日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

10 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第11条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

号級

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

147,700

2

137,100

148,700

3

138,100

149,800

4

139,000

150,800

5

140,000

151,900

6

141,000

153,300

7

142,000

154,500

8

143,000

155,700

9

143,800

156,800

10

144,800

158,000

11

145,800

159,200

12

146,900

160,400

13

147,700

161,500

14

148,700

163,000

15

149,800

164,500

16

150,800

166,000

17

151,900

167,400

18

153,300

168,800

19

154,500

170,300

20

155,700

171,800

21

156,800

173,100

22

158,000

174,800

23

159,200

176,500

24

160,400

178,200

25

161,500

179,900

26

163,000

181,300

27

164,500

183,000

28

166,000

184,500

29

167,400

187,400

30

168,800

188,700

31

170,300

190,100

32

171,800

191,300

33

173,100

192,300

34

174,800

193,800

35

176,500

195,200

36

178,200

196,500

37

179,900

197,900

38

181,300

198,900

39

183,000

200,200

40

184,500

201,200

41

187,400

202,400

42

188,700

203,500

43

190,100

204,600

44

191,300

205,700

45

192,300

208,500

46

193,800

209,700

47

195,200

211,100

48

196,500

212,300

49

197,900

213,600

50

198,900

215,000

51

200,200

216,400

52

201,200

217,800

53

202,400

219,100

54

203,500

220,700

55

204,600

222,300

56

205,700

223,700

57

208,500

224,900

58

209,700

226,400

59

211,100

227,900

60

212,300

229,200

61

213,600

230,000

62

215,000

230,700

63

216,400

231,600

64

217,800

232,600

65

219,100

233,200

66

220,700

234,700

67

222,300

236,000

68

223,700

237,000

69

224,900

238,300

70

226,400

239,500

71

227,900

240,800

72

229,200

242,000

73

230,000

242,800

74

230,700

244,000

75

231,600

245,200

76

232,600

246,300

77

233,200

247,400

78

234,700

248,400

79

236,000

249,500

80

237,000

250,500

81

238,300

254,100

82

239,500

255,300

83

240,800

256,300

84

242,000

257,400

85

242,800

258,300

86

244,000

259,300

87

245,200

260,400

88

246,300

261,300

89

247,400

262,200

90

248,400

262,900

91

249,500

263,800

92

250,500

264,700

93

254,100

265,700

94

255,300

266,700

95

256,300

267,600

96

257,400

268,500

97

258,300

269,400

98

259,300

270,500

99

260,400

271,500

100

261,300

272,300

101

262,200

273,200

102

262,900

274,100

103

263,800

275,100

104

264,700

275,900

105

265,700

276,500

106

266,700

277,300

107

267,600

278,200

108

268,500

279,100

109

269,400

280,000

110

270,500

281,100

111

271,500

282,100

112

272,300

283,100

113

273,200

283,800

114

274,100

284,700

115

275,100

285,600

116

275,900

286,700

117

276,500

293,300

118

277,300

295,100

119

278,200

296,800

120

279,100

298,600

121

280,000

300,000

122

281,100

301,700

123

282,100

303,300

124

283,100

304,800

125

283,800

306,300

126

284,700

307,900

127

285,600

309,500

128

286,700

311,200

129

287,300

312,200

130

288,200

313,600

131

289,100

315,000

132

290,000

316,500

133

290,600

317,600

134

291,600

319,100

135

292,600

320,500

136

293,500

321,900

137

294,200

323,500

138

295,100

324,700

139

296,000

326,000

140

296,900

327,200

141

297,600

328,300

142

298,200

329,200

143

298,900

330,300

144

299,700

331,400

145

300,300

332,500

146

301,100

333,600

147

301,800

334,600

148

302,500

335,600

149

303,200

336,600

150

303,900

337,600

151

304,700

338,600

152

305,400

339,600

153

306,000

340,500

154

306,700

341,500

155

307,400

342,500

156

308,100

343,500

157

308,600

344,400

158

309,100

345,300

159

309,700

346,200

160

310,300

347,000

161

310,900

347,800

162

311,300

348,600

163

311,800

349,400

164

312,300

350,100

165

312,600

350,800

166

313,100

351,600

167

313,600

352,400

168

314,000

353,100

169

314,200

353,800

170

314,500

354,500

171

314,800

355,200

172

315,100

355,900

173

315,400

356,500

174

315,700

357,000

175

316,000

357,500

176

316,300

358,000

177

316,500

358,400

178

316,900

359,200

179

317,200

359,600

180

317,400

360,000

181

317,600

360,400

182

317,900

360,800

183

318,200

361,200

184

318,500

361,600

185

318,700

362,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

204,700

223,200

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給



18

21

18

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

65

36

71

36

67

37

77

37

69

38

79

38

71

39

81

39

73

40

83

40

75

41以上

85

41以上

77

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

丹波篠山市技能労務職員の給与等に関する規則

平成11年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年4月1日 規則第38号
平成11年12月24日 規則第197号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年12月27日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第30号
平成17年11月30日 規則第61号
平成18年3月8日 規則第17号
平成20年3月17日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年11月25日 規則第29号
平成22年11月26日 規則第30号
平成23年11月28日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年12月24日 規則第27号
平成26年11月27日 規則第26号
平成28年2月17日 規則第2号
平成28年12月22日 規則第27号
平成29年12月27日 規則第33号
平成30年12月26日 規則第38号
令和元年12月27日 規則第46号
令和4年11月30日 規則第38号
令和5年3月30日 規則第15号