○丹波篠山市財政状況の公表等に関する条例

平成11年4月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表等に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の公表時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月末及び11月末にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故回復後、速やかにその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月末に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 地方公営企業の処理の概況

(4) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月末に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(財政状況の公表)

第4条 財政状況の公表は、丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に公示してこれを行う。

2 財政状況の公表は、前項に定める方法によるほか、なお市長が適当と認める方法によってその要旨を公表することができる。

3 第1項の掲示は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

4 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市財政状況の公表等に関する条例

平成11年4月1日 条例第57号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第57号