○低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例

平成11年4月1日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により指定された低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)内において製造の用に供する設備を新設し、又は増設した者について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税を免除することによって、工業の開発を促進し、もって地域経済の発展に資することを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この項において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税について課税免除をすることのできる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定によって、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、個人にあっては、同条に規定する家屋、償却資産及び土地を取得した日の属する年の翌年の3月15日までに、法人にあっては、同条に規定する家屋、償却資産及び土地を取得した日の属する各事業年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 課税免除額

(3) その他市長において必要と認める事項

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の低開発地域工業開発地区の指定に伴う篠山町固定資産税の課税免除に関する条例(昭和50年篠山町条例第45号)又は低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹南町固定資産税の課税免除に関する条例(昭和41年丹南町条例第26号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により課税免除の申請をし、受理されたものについては、この条例第3条の規定によって行った申請とみなす。

3 前項に規定するもののほか、合併前の条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例によって行った処分とみなす。

(平成15年7月15日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の低開発地域工業開発地区の指定に伴う篠山市固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成14年度分の固定資産税から適用する。

低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例

平成11年4月1日 条例第60号

(平成15年7月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年4月1日 条例第60号
平成15年7月15日 条例第48号