○丹波篠山市行政財産使用料条例

平成11年4月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとするものは、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分の所在する場所、その他の事情を勘案して市長が定める基準に基づき、定める額とする。

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の日の前日までに全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以降にその全部又は一部を納付させることができる。

(還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生に伴い、応急用として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町使用料条例(昭和50年篠山町条例第81号)、丹南町使用料条例(昭和43年丹南町条例第29号)又は多紀郡広域行政事務組合使用料条例(平成元年多紀郡広域行政事務組合条例第21号)の規定に基づく使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成12年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

丹波篠山市行政財産使用料条例

平成11年4月1日 条例第63号

(平成12年4月1日施行)