○丹波篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
平成11年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年篠山市条例第65号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の督促)
第2条 条例第2条の規定による督促状は、丹波篠山市財務規則(平成11年篠山市規則第40号)第40条の定めるところによる。
(延滞金を免除する場合)
第3条 条例第5条の規定により延滞金を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 徴収金を納付しなければならない者(以下「納付者」という。)が災害、病気その他自己の責めに帰することができない理由により納付の資力を失った場合
(2) 納付者が感染症のため交通しゃ断又は隔離をされた場合において、他に納付する者がないとき。
(3) 納付者が法令により身体を拘束された場合において、他に納付する者がないとき。
(4) 納付者が生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の適用を受けるに至った場合
(5) 納付者が市立学校の生徒又は児童であって、その者の保護者(その者に対して親権を行う者又は後見人)が前各号のいずれかに該当するに至った場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、延滞金の免除を決定したときは、税外徴収金延滞金免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を納付者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。