○丹波篠山市基金条例

平成11年4月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を、別表左欄のとおり設置する。

(定義)

第3条 この条例において、「積立基金」とは特定の目的のために資金を積み立てる基金をいう。

(積立て)

第4条 基金は、別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してその基金に編入し、又はその基金の目的とする事業に充てることができる。

3 基金に積み立てる額は、決算剰余金の全部又は一部のほか予算で定める。

(管理)

第5条 基金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(処分)

第6条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町財政調整基金条例(昭和50年篠山町条例第42号)、篠山町ふるさと基金条例(平成元年篠山町条例第15号)、篠山町地域福祉基金条例(平成4年篠山町条例第14号)、篠山町減債基金条例(平成元年篠山町条例第31号)、篠山町農山村ふるさと振興基金条例(平成8年篠山町条例第4号)、篠山町(中山間地域)活性化推進基金条例(平成6年篠山町条例第22号)、篠山町まちづくり財団設立基金条例(平成2年篠山町条例第5号)、篠山町教育基金条例(昭和50年篠山町条例第127号)、篠山町ふるさと教育基金条例(平成4年篠山町条例第15号)、篠山町義務教育施設整備基金条例(昭和59年篠山町条例第24号)、篠山町美術品等取得基金条例(昭和58年篠山町条例第19号)、篠山町高齢者福祉基金条例(昭和58年篠山町条例第16号)、ふるさと篠山・土地改良施設保全対策基金条例(平成5年篠山町条例第17号)、町営住宅建築基金条例(昭和51年篠山町条例第15号)、西紀町財政調整基金条例(昭和43年西紀町条例第22号)、ふるさと創生基金条例(平成元年西紀町条例第7号)、西紀町地域福祉基金条例(平成3年西紀町条例第28号)、町債管理基金条例(平成元年西紀町条例第6号)、西紀町農山村ふるさと活性化事業基金条例(平成8年西紀町条例第8号)、西紀町ふるさと・水と土の保全基金条例(平成5年西紀町条例第22号)、西紀町庁舎建設基金条例(昭和62年西紀町条例第11号)、水資源開発基金条例(平成2年西紀町条例第10号)、西紀町人づくりまちづくり基金条例(平成2年西紀町条例第18号)、西紀町中山間地域活性化推進事業基金条例(平成10年西紀町条例第1号)、丹南町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年丹南町条例第2号)、ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年丹南町条例第3号)、地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年丹南町条例第23号)、町債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年丹南町条例第14号)、丹南町農山村ふるさと活性化事業基金の設置管理及び処分に関する条例(平成8年丹南町条例第2号)、丹南町水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年丹南町条例第22号)、丹南町庁舎等新改築基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年丹南町条例第7号)、宅地開発関連事業基金条例(昭和57年丹南町条例第7号)、丹南町ふるさと創生奨学金基金条例(平成3年丹南町条例第7号)、財政調整基金条例(平成元年今田町条例第24号)、ふるさと創生基金条例(平成元年今田町条例第2号)、今田町地域福祉基金条例(平成3年今田町条例第13号)、町債管理基金条例(平成元年今田町条例第23号)、中山間地域活性化推進基金条例(平成8年今田町条例第2号)、土地改良施設保全基金条例(平成5年今田町条例第24号)、公共施設整備基金条例(平成元年今田町条例第22号)、和田寺山開発基金条例(平成2年今田町条例第1号)、丹波伝統工芸公園運営基金条例(昭和63年今田町条例第14号)、農業経営基盤強化推進基金条例(平成8年今田町条例第1号)、特別養護老人ホーム等整備費助成基金条例(平成11年今田町条例第1号)、町有林野整理基金条例(平成11年今田町条例第2号)、多紀郡広域行政事務組合財政調整基金条例(昭和59年多紀郡広域行政事務組合条例第12号)、組合債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年多紀郡広域行政事務組合条例第20号)の規定に基づき積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積立られた基金とみなす。

(平成12年3月15日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された市債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。

3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される市債については、この条例による改正後の篠山市基金条例別表1積立基金の表篠山市減債基金の項の規定中「第5条の3第1項に定める協議を経て発行された」とあるのは、「第33条の7第4項の規定により発行を許可された」と読み替えるものとする。

(平成13年3月13日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2運用基金及び附則第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議会条例の一部改正)

2 篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議会条例(平成11年篠山市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表丹波篠山渓谷の森公園運営基金の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(基金の引継ぎ)

2 この条例の施行(以下「施行」という。)の際、この条例による改正前の篠山市基金条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する篠山市営住宅建築基金及び篠山市美術品等取得基金条例に属していた現金は、この条例による改正後の篠山市基金条例に規定する篠山市公共施設整備基金に属する現金とする。

3 施行の際、改正前の条例に規定する篠山市地域福祉基金に属していた現金は、丹波篠山ふるさと基金条例(平成20年篠山市条例第10号)に規定する丹波篠山ふるさと基金に属する現金とする。

4 施行の際、改正前の条例に規定する篠山市(中山間地域)活性化推進基金及び篠山市ふるさと・水と土の保全基金に属していた現金は、篠山市一般会計予算に繰り入れる。

(平成24年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波篠山市附属機関設置条例の一部改正)

3 丹波篠山市附属機関設置条例(平成27年篠山市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月1日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第6条関係)

積立基金

名称

目的及び積立ての額

処分

丹波篠山市財政調整基金

年度間の財政の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため次の金額を積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 法第7条第1項の規定に基づく金額

3 その他市長が必要と認めた金額

1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足の財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋め合わせるための財源に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木事業、建設事業経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

丹波篠山市減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第1項に定める協議を経て発行されたものの償還の財源に充てるとき。

丹波篠山市公共施設整備基金

公共施設(庁舎、義務教育施設を除く。)の整備の資金に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生じる収入

市の公共施設の整備の財源に充てるとき。

丹波篠山市まちづくり財団設立基金

まちづくり財団設立のため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる利子

3 まちづくり財団設立の目的にそう寄附金

まちづくり財団設立に充てるとき。

丹波篠山市空き家等活用基金

丹波篠山市内の空き家等の有効活用を図ることを目的に行う空き家等の改修・除却に要する経費に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

3 空き家等の販売代金・賃貸料

空き家等の改修・除却に要する経費の財源に充てるとき。

酒井貞子看護師等人材育成基金

丹波篠山市内の看護師等の人材を育成することを目的として、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

3 修学資金貸与者からの返還金

看護師等修学資金貸与事業に充てるとき。

水資源開発基金

水資源開発並びに西紀ダムの建設に伴う周辺整備及び水道施設整備に資するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

1 水資源を確保するに必要な事業に充てるとき。

2 西紀ダムの周辺及び環境整備に必要な事業に充てるとき。

3 水道施設の改良及び施設整備に必要な事業に充てるとき。

宅地開発関連事業基金

宅地開発事業等に伴い必要となる公共施設及び公益施設を整備する事業(以下「関連事業」という。)の実施に必要な資金に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 宅地開発事業等を行う者が丹波篠山市との事前協議(以下「事前協議」という。)に基づき納入した現金(以下「納入金」という。)

2 基金から生ずる収益の全額

関連事業の実施及び事前協議に基づく納入金の返還に必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市獣害対策基金

農作物への獣害被害を未然に防止するため、新規に実施する獣害防護柵の設置及び既存施設の修繕補強費用に対する助成金に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市集落営農推進基金

集落営農組織の農業用機械・施設の新規導入・更新経費に対する助成金に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園基金

ハートピア農園の健全な運営に資するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

1 農園施設の改修事業に要する経費の財源に充てるとき。

2 農園運営に係る歳入歳出決算上財源に不足を生じたとき。

丹波篠山市大山荘の里市民農園基金

大山荘の里市民農園の健全な運営に資するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

1 農園施設の改修事業に要する経費の財源に充てるとき。

2 農園運営に係る歳入歳出決算上財源に不足を生じたとき。

丹波篠山渓谷の森公園運営基金

丹波篠山渓谷の森公園の健全な運営に資するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

1 公園施設の改修事業に要する経費の財源に充てるとき。

2 公園運営に係る歳入歳出決算上財源に不足を生じたとき。

丹波篠山市森林環境基金

森林整備を推進するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市観光まちづくり基金

丹波篠山市の活力ある観光地づくりを推進するため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市義務教育施設整備基金

義務教育施設の整備充実を図るため、予算の定めるところにより積み立てる。

義務教育施設の整備に充てるとき。

丹波篠山市ふるさと教育基金

ふるさと教育の円滑な推進と、各学校での積極的な取り組みを図るため、予算の定めるところにより積み立てる。

ふるさと教育事業の推進等のために必要な経費に充てるとき。

清水一雄教育振興基金

市内の児童及び生徒の学習意欲の向上並びに教育の振興を図るため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

教育の振興を図るために必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市有林野整理基金

縁故使用地の払い下げ契約に基づく直営地等との分筆、所有権移転登記手続きに要する費用に充てるため予算に定める額を積み立てる。

分筆、所有権移転登記手続に要する費用に充てるとき。

丹波篠山市地域振興基金

丹波篠山市の都市機能が立地する市街地区域と豊かな自然や田園風景が残された農村地域の2つの特性を有する恵まれたこの地域の特性を最大限に生かし、地域住民の連帯の強化や旧町地域内のそれぞれの地域振興を図るための事業を支援するため、次の金額を積み立てる。

1 基金設置の目的に応じ、予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市温泉地施設整備基金

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光施設の整備に要する費用に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 毎会計年度徴収した入湯税のうち予算で定める額

2 基金から生ずる収入

施設の整備に必要な経費の財源、及びこれに伴う市債の償還に充てるとき。

丹波篠山市ふるさと創生奨学金基金

自ら考え自ら行うふるさと創生の事業として、ふるさとに誇りを持ち、地域社会に貢献できる人材を育成するため、次の金額を積み立てる。

(1) 予算に定める額

(2) 基金から生ずる利子

(3) 貸与奨学金の返済金

ふるさと創生奨学金貸与事業に必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市教育基金

教育振興のため篤志による丹波篠山市教育基金を設置する。

基金の種類、基金の額並びに基金ごとの利子の使途及び使途の任にあたるものは附表のとおりとする。

教育振興に寄与する事業等の財源に充てるとき。

丹波篠山市御徒士町景観整備基金

丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区内御徒士町及びその周辺地域であって、教育委員会が別に定める区域の景観向上に資する整備及び助成金に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市新型コロナウイルス等感染症対策基金

新型コロナウイルス等感染症対策に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

谷田美子生生物多様性基金

丹波篠山の生物多様性の保全・再生のため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

丹波篠山市過疎対策基金

過疎地域持続的発展特別事業に充てるため、次の金額を積み立てる。

1 予算に定める額

2 基金から生ずる収入

目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。

附表

基金の種類

基金の額

利子の使途

使途の任にあたる者

福井教育奨励基金

千円

1,000

教育奨励を図るため

教育長

小谷教育基金

1,000

市民センター図書コーナー備品の充実を図るため

教育長

三宅教育文化基金

15,880

教育文化の向上を図るため

教育長

森口教育基金

20,000

城東小学校教育施設充実を図るため

城東小学校長

丹波篠山市基金条例

平成11年4月1日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年4月1日 条例第68号
平成12年3月15日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第32号
平成13年3月13日 条例第5号
平成13年6月19日 条例第25号
平成15年3月11日 条例第2号
平成16年3月4日 条例第5号
平成17年3月11日 条例第9号
平成17年12月12日 条例第44号
平成20年3月24日 条例第11号
平成21年9月10日 条例第30号
平成21年10月7日 条例第34号
平成22年3月5日 条例第5号
平成23年6月21日 条例第12号
平成23年10月3日 条例第21号
平成24年3月2日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第9号
平成27年6月19日 条例第35号
平成27年10月1日 条例第42号
平成28年6月29日 条例第21号
平成29年2月16日 条例第5号
平成29年3月8日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第9号
令和2年5月26日 条例第21号
令和3年10月1日 条例第20号
令和5年3月1日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第5号
令和5年3月28日 条例第9号