○丹波篠山市畑財産区議会設置条例

昭和50年6月14日

条例第86号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、丹波篠山市畑財産区(以下「区」という。)の議会を設置する。

(議員の定数及び任期)

第2条 区の議会の議員の定数は11人とし、その任期は4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第3条 般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷、奥畑、火打岩及び丸山の各区域内に住所を有する者で、丹波篠山市(以下「市」という。)の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区の議会の議員の選挙は、現に効力を有する市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本(関係分のみ)によりこれを行う。

(議決事項)

第6条 区の議会は、区の財産又は公の施設に関し、次に掲げる事件を議決する。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算報告を認定すること。

(3) 経費負担に関すること。

(4) 管理及び処分に関すること。

(5) その他法律又はこれに基づく政令により区の議会の権限に属すること。

(その他)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、区の議会の議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第268条の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 篠山町畑財産区議会設置条例(昭和30年篠山町条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、すでに旧条例により設置された畑財産区議会は、この条例によって設置されたものとみなす。

(令和4年1月20日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市畑財産区議会設置条例

昭和50年6月14日 条例第86号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和50年6月14日 条例第86号
令和4年1月20日 条例第2号
令和4年6月30日 条例第19号