○丹波篠山市畑財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 区財政を調整する資金に充てるため、丹波篠山市畑財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、確実な金融機関に預け入れ管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、畑財産区会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に該当する場合に限り議会の議決を得て、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 区の財政運営のため。

(2) 区内の地域活性又は教育文化向上に資するため。

(3) その他基金の処分が適当と思われるとき。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市畑財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日 条例第75号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成11年4月1日 条例第75号