○丹波篠山市教育委員会公印規則

平成11年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 丹波篠山市教育委員会印 庶務担当課長

(2) 丹波篠山市教育委員会教育長印 庶務担当課長

(3) 丹波篠山市立学校印 当該学校長

(4) 丹波篠山市立学校長印 当該学校長

(5) 学校以外の教育機関の印 当該教育機関の長

(6) 学校以外の教育機関の長の印 当該教育機関の長

(7) 職務代理者印 当該代理する職の職印の管理者

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表による。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い使用しない場合には堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て、教育長に公印刷込みの決裁を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育総務課長が保管するものとする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月8日教委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

丹波篠山市教育委員会印

丹波篠山市教育委員会教育長印

丹波篠山市教育委員会教育長職務代理者印

備考 字体は古印体とする。

第2 寸法

公印の種類

寸法

丹波篠山市教育委員会印

方27ミリメートル

丹波篠山市教育委員会教育長印

方21ミリメートル

丹波篠山市教育委員会教育長職務代理者印

方21ミリメートル

学校及び学校以外の教育機関の印及びその長の印のひな形及び寸法については、当該学校長及び当該機関の長が教育長と協議して定めるものとする。

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丹波篠山市教育委員会公印規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)