○丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則

平成11年4月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(学年及び学期)

第1条の2 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第2条 授業(保育を含む。以下同じ。)を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した日又は校長が教育上特に必要と認め、あらかじめ委員会の承認を得た日

(休業日、授業日等の変更)

第3条 校長(園長を含む。以下同じ。)は教育上の必要のため、前条第3号から第5号までの規定によりがたいときは、委員会の承認を得て、その期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数の範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

2 校長は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、学習発表会、保護者参観日等の恒例の学校行事を行う場合には、委員会に届け出るものとする。

3 委員会は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは休業日を授業日とすることができる。

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(職員)

第5条 職員とは、校長のほか教頭、主幹教諭、主任教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査、事務職員、学校栄養職員、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員、教員業務支援員その他所定の職務に携わる任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、非常勤嘱託員(以下「職員」という。)をいう。

(教頭)

第6条 学校には、教頭を置く。ただし、幼稚園にあって特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 教頭は校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童、生徒の教育をつかさどる。

3 校長に事故があるとき、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

(主幹教諭)

第6条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、委員会に報告しなければならない。

(学校参事等)

第7条 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査を置く。

2 学校参事は、事務職員をもって、これに充てる。

3 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

4 学校参事は、校長の命を受け、事務全般に関する専門的事項をつかさどる。

5 学校主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食全般に関する専門的事項をつかさどる。

6 学校副主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 主査は、校長の命を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

8 副主査は、校長の命を受け、担任の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(教務主任等)

第8条 学校(別に定める学校を除く。)には、教務主任及び学年主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任)

第9条 中学校及び中学部を置く特別支援学校(別に定める学校を除く。)には、生徒指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(その他の主任等)

第10条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第11条 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、第10条に規定するその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(防火管理者)

第12条 学校には、防火管理者を置く。

2 校長は、防火管理者を教頭、教諭のうちから任命する。

(園長及び教頭)

第13条 幼稚園の園長、教頭は、委員会が命ずる。

(教育職員における超過勤務時間の上限)

第14条 委員会は、職員のうち、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員に相当する者(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年1月17日文部科学省告示第1号)によるものとする。

(校長の専決)

第15条 校長は、次の各号に掲げる事項につき専決することができる。

(1) 校長の宿泊を要しない旅行に関すること。

(2) 所属職員の旅行、休暇(産前、産後の休暇、組合休暇を除く。)、欠勤その他服務に関すること。

(3) 所属職員の住居手当の認定等に関すること。

(4) 所属職員の扶養手当の認定等に関すること。

(5) 所属職員の通勤手当の認定等に関すること。

(6) 定例軽易な承認に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、校長の2日以上の休暇並びに宿泊を要する出張の承認、職員の引き続き7日以上の旅行又は休暇の承認及びその他の異例にあたる事項の処理については、校長は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 校務運営に関し次の事項について専決することができる。

(1) 勤務時間の割振り及び週休日等の振替に関すること。

(2) 休日勤務及び振替に関すること。

(学校経営方針等の報告)

第16条 校長は次の各号に掲げる事項について、学年始めに、委員会に報告しなければならない。

(1) 学校経営方針と重点

(2) 教科指導、道徳人権(同和)指導、特別活動等の重点

(3) 健康及び安全管理に関する指導の重点

(4) 校務分掌

2 校長は、第2条第3号から第5号までの休業日における学校管理、指導計画等の重点を各休業日前に委員会に報告しなければならない。

(事故の発生)

第17条 学校又は学校付近に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 児童生徒又は園児並びに職員に感染症以外の集団的な疾病が生じたとき、又は傷害、死亡その他交通事故等が発生したときは、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第18条 校長は、学年始めに学校警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災計画は、児童生徒又は園児の安全確保及び学校無人化に伴う措置が講じられていなければならない。

(施設設備の維持管理)

第19条 校長は、学校の施設設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理につとめなければならない。

2 校長は、施設設備を廃棄しようとするときは、委員会に届けなければならない。

(備品の維持管理)

第19条の2 校長は、学校の備品を常に最良の状態に保持するよう維持管理につとめなければならない。

2 校長は、学校の備品を廃棄しようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(施設設備の損傷又は亡失等の報告)

第20条 施設設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、校長は速やかにその状況及び処理の概要を委員会に報告しなければならない。

(施設の貸与)

第21条 学校の施設及び備品の貸与は、校長の意見を聴いて委員会が許可する。ただし、定例簡易な事項については、校長が許可することができる。

(備品の貸与)

第21条の2 学校の備品の貸与は、別に定めるところにより、校長が許可することができる。

(非常の場合の報告)

第22条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて、学校の設備が使用される場合には、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

(備付表簿)

第23条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 調査統計表綴

(5) 諸届、願出書綴

(6) 事務経理簿

(7) 記録簿

(8) 旅行命令簿

(9) 休暇簿、年次休暇繰越簿

(10) 研修承認簿

(11) 専免承認簿

(12) 特欠簿

(13) 週休日等振替簿(行政職用)、週休日等振替簿(教育職用)

(14) 特殊業務実績簿

(15) 超過勤務命令簿

(16) その他委員会校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(学級編制)

第24条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を委員会に提出しなければならない。学年度の中途において学級編制に変更が生じたときも、また同様とする。

(教育課程)

第25条 校長は、学習指導要領(幼稚園教育要領を含む。以下同じ。)及び委員会が別に定める要領により、教育課程を編成して、学年始めに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、学年別教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動の時間配当等、その他必要な事項を記載するものとする。

(学校評価)

第25条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の関係者(当該学校の職員は除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合にはその結果を、委員会に報告するものとする。

4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の幼児、児童、生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(職員会議)

第26条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課程への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

(学校評議員)

第27条 学校には、教育活動に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(出席停止)

第28条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあり、出席停止をすることが教育上適当と認める児童生徒があるときは委員会に意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 校長は、委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(学校以外で行う教育活動)

第29条 学校における教育活動の一環として、遠足、修学旅行、林間学習、臨海学習、対外競技、キャンプ、水泳その他これに類する校外行事を実施するときは、校長はあらかじめ次に掲げる事項を記載して委員会に届けなければならない。

(1) 行事の名称、目的

(2) 実施計画

(3) その他校長において必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市内で実施する活動については、届出を必要としない。

(教材の使用)

第30条 校長は、教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

2 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教材図書については、校長はあらかじめ委員会に届けなければならない。

3 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒又は園児の集団全員に対し、計画的継続的に教材として副読本を使用させるときは、校長はあらかじめ委員会に届けなければならない。

(特別支援学校特例)

第31条 学校には、小学部、中学部、幼稚部及び高等部を置く。

2 各部の修業年限は、次のとおりとする。

小学部 6箇年

中学部 3箇年

幼稚部 3箇年

高等部 3箇年

(幼稚園特例)

第32条 第2条第3号及び第4号の規定を次のとおりとする。

春季休業日 3月20日から4月9日まで

夏季休業日 7月21日から8月31日まで

2 第25条第2項の学年別教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動を健康、人間関係、環境、言葉、表現と読み替えるものとする。

3 第15条第1項第2号の教科指導、道徳人権(同和)指導、特別活動指導を、健康、人間関係、環境、言葉、表現の各領域指導の重点とする。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月8日教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第28条については平成14年1月11日から適用する。

(平成14年4月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年11月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成20年8月12日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第14条第1項第3号の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年11月12日教委規則第9号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月11日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日教委規則第7号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年2月8日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第8号
平成11年12月8日 教育委員会規則第32号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成12年4月11日 教育委員会規則第5号
平成13年3月2日 教育委員会規則第3号
平成14年1月8日 教育委員会規則第1号
平成14年4月5日 教育委員会規則第4号
平成16年11月10日 教育委員会規則第11号
平成18年12月13日 教育委員会規則第6号
平成19年6月13日 教育委員会規則第7号
平成20年4月9日 教育委員会規則第6号
平成20年8月12日 教育委員会規則第8号
平成21年3月13日 教育委員会規則第4号
平成24年3月15日 教育委員会規則第2号
平成24年11月12日 教育委員会規則第9号
平成26年3月11日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年11月15日 教育委員会規則第7号
令和2年3月12日 教育委員会規則第2号
令和2年10月20日 教育委員会規則第7号
令和4年2月8日 教育委員会規則第2号