○丹波篠山市教育支援委員会条例

平成11年4月1日

条例第78号

(設置)

第1条 心身に障害及び発達障害がある幼児、児童及び生徒並びにその傾向が認められる幼児、児童及び生徒(以下「特別な支援を必要とする幼児児童生徒」という。)の適切な教育環境を確保するため、丹波篠山市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対して、就学及び就学後の一貫した教育支援について助言を行うため、必要な調査、教育相談、審査及び判定を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師 3人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 学校教育関係の職員 8人以内

(4) 児童福祉関係の職員 3人以内

(5) 特別な支援を必要とする幼児児童生徒保護者代表 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市教育支援委員会条例

平成11年4月1日 条例第78号

(平成27年4月1日施行)