○丹波篠山市立学校給食センター設置条例施行規則

平成11年4月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立学校給食センター設置条例(平成11年篠山市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 丹波篠山市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び学校給食事業については、丹波篠山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 給食センターには次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)

(4) 調理員

(5) 運転員

(6) その他必要な職員

(職員の任務)

第4条 給食センター職員の任務は次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターに属する事業を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務職員は、給食センターの全般的な事務に従事する。

(3) 栄養教諭等は、学校給食の栄養管理及び栄養指導、食に関する指導等を行う。

(4) 調理員は、調理及び調理食品の分配、運搬車への積み込み、食品並びに器具機材の洗浄及び消毒、保管に従事する。

(5) 運転員は、運搬車の運転、整備、保全等に従事する。ただし、必要に応じて、調理の補助及び施設の整備保全を行うことができる。

(事業)

第5条 給食センターの行う事業は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立、調理

(2) 給食に必要な物資の購入

(3) 調理品の運搬

(4) 給食用器具の洗浄、消毒、保管、運搬

(5) 給食に関する文書の収受発送

(6) 給食に関する会計経理

(7) 調理場の設備の充実及び保全、食品等の衛生管理

(8) 給食指導の計画実施及び家庭に対する啓発と連絡

(9) 学校給食を正しく推進するための調査研究

(10) 学校給食を通じた食育の推進

(11) その他学校給食に必要な事項

(運営委員の構成)

第6条 運営委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学校長代表

(2) PTA代表

(3) 学校医代表

(4) 学校給食指導担当

(5) 学識経験者

(運営委員会の委員)

第7条 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長、副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは代理する。

(運営委員会の会議)

第8条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数で決定する。

(学校給食費)

第9条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費は、別表で定める。

2 学校給食費の一部は、給食センター運営費に充てることができる。

(職員の衛生管理)

第10条 所長は、常に職員の健康管理に留意し、毎月2回以上の検便を実施するものとする。

2 職員は身体衣服等を清潔に保ち、手洗いと消毒に万全を期し、伝染病、食中毒等の予防と異物の混入が生じないように常に注意しなければならない。

(献立表)

第11条 献立表の作成にあたっては、特に栄養所要量の確保、栄養比率の配慮、安全食の供給、価格の適正等を重視して立案しなければならない。

2 献立表は、学校及び児童生徒の家庭に配付して、学校給食及び食育に対する理解を深め、食材、栄養並びに食生活改善の理解に資するよう努めなければならない。

(調理作業)

第12条 調理作業は、栄養教諭等の指導する調理計画に基づき、衛生的かつ能率的に処理しなければならない。

(保存食)

第13条 保存食は、原材料及び調理済み食品ごとに清潔な容器に密封して2週間以上冷凍保存しなければならない。

(物資の発注)

第14条 給食物資の発注については、購入計画に基づき発注しなければならない。

2 学校給食に使用する食材については、地元産の使用に努めるものとする。

(検収)

第15条 納品に当たっては検収を厳正に行い、不適格品のあった場合は取り替え、返品又は登録の取り消しを行うことができる。

(分配)

第16条 各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし分量、食品、内容に不足、不公平のないように留意しなければならない。

(運搬)

第17条 運搬にあたっては、特に安全と衛生に留意し、予定時刻に搬入するように努めなければならない。

(回収)

第18条 給食後の食器は必ずその日のうちに回収のうえ、員数を点検しなければならない。この場合において、破損紛失のあったときは、所長に報告するものとする。

(調理室の管理)

第19条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し、常に清潔整頓が保持されなければならない。

2 作業中は、関係者以外の入室を禁止するとともに、作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月3日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年3月12日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

1食あたりの単価

幼稚園及び認定こども園の園児

230円

幼稚園及び認定こども園の職員並びに小学校の児童及び職員

250円

中学校の生徒及び職員

280円

特別支援学校の幼稚部幼児

230円

特別支援学校の小学部児童

250円

特別支援学校の中学部及び高等部の生徒並びに職員

280円

学校給食センターの職員

280円

備考

1 幼稚園若しくは認定こども園の園児又は特別支援学校の幼稚部幼児(以下「園児等」という。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得割額が77,101円未満である世帯のものの学校給食費は、無料とする。

2 同一世帯において兄弟姉妹が2人以上いる場合の当該世帯の園児等の学校給食費は、2人目の園児等にあっては本表に定める額の半額とし、3人目以降の園児等にあっては無料とする。

3 第1項における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

4 第1項の市民税所得割額の計算に当たっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。

5 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当該支給認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額により判定するものとする。

丹波篠山市立学校給食センター設置条例施行規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第13号
平成20年2月13日 教育委員会規則第2号
平成21年1月16日 教育委員会規則第1号
平成21年3月13日 教育委員会規則第3号
平成22年2月22日 教育委員会規則第1号
平成22年6月3日 教育委員会規則第11号
平成27年3月11日 教育委員会規則第8号
平成27年6月19日 教育委員会規則第21号
平成28年10月18日 教育委員会規則第5号
平成29年4月19日 教育委員会規則第6号
平成30年10月16日 教育委員会規則第5号
令和2年3月12日 教育委員会規則第6号