○丹波篠山市公民館条例

平成11年4月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、丹波篠山市立公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の規定に基づき設置する公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、副館長、主事等必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき第2条に規定する丹波篠山市立中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数等)

第5条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応募した者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 審議会の委員は、11人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 法第23条の規定に違反すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)により、使用料を納付しなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又は第三者に権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(特別の設備)

第11条 使用者が公民館に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、公民館の使用に際し、公民館の施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和50年篠山町条例第74号)、公民館設置に関する条例(昭和42年西紀町条例第13号)、西紀町中央公民館使用料条例(昭和47年西紀町条例第2号)、丹南町公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年丹南町条例第33号)又は今田町公民館設置管理条例(昭和52年今田町条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会教育委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年3月27日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の篠山市公民館条例の規定によりなされた篠山市立西紀公民館に係る使用の許可その他の行為は、篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例(平成11年篠山市条例第111号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波篠山市立中央公民館

丹波篠山市網掛429番地(四季の森生涯学習センター内)

分館

丹波篠山市立城東公民館

丹波篠山市日置385番地1

丹波篠山市公民館条例

平成11年4月1日 条例第84号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 条例第84号
平成12年3月1日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第21号
平成14年7月3日 条例第30号
平成14年12月27日 条例第46号
平成15年3月14日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第47号
平成21年2月20日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第15号