○篠山城大書院条例

平成11年12月9日

条例第245号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び発展に寄与すると共に、一般の観賞の用に供するため、篠山城大書院及び史料館(以下「大書院」という。)並びに天守台、本丸及び二の丸史跡庭園(以下「史跡庭園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 大書院及び史跡庭園(以下「大書院等」という。)の位置は、丹波篠山市北新町2番地3とする。

(業務)

第3条 大書院は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大書院の公開及び利用に関すること。

(2) 篠山城に関する資料の収集、保管及び展示

(3) 前2号に掲げるもののほか、大書院等の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第4条 大書院等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、大書院等の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、大書院等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他大書院等の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者及び史跡庭園の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく大書院等その敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく大書院等その敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 許可なく大書院等その敷地内において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、大書院等の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は大書院等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 入館料及び使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館料等)

第8条 大書院等の利用者は、別表に定める入館料及び使用料(消費税相当額を含む。以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。

(入館料等の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料等を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第10条 既に納めた入館料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 大書院等の利用者は、利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によって大書院等その附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、大書院等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大書院等の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が大書院等を管理する場合は、第4条第5条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

別表(第8条関係)

1 入館料

区分

入館料(一人当たり)

備考

個人

団体

大人

400円

300円

1 30人以上を団体とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は保護者同伴の6歳未満の者の入館料は無料とする。

大学生

高校生

200円

150円

中学生

小学生

100円

50円

2 使用料

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

備考

孔雀の間

2,000円

2,000円

 

てまりの間

2,000円

2,000円

虎の間

5,000円

5,000円

篠山城大書院条例

平成11年12月9日 条例第245号

(平成18年4月1日施行)