○丹波篠山市立さぎそうホール条例施行規則
平成11年6月21日
教委規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立さぎそうホール条例(平成11年篠山市条例第235号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 丹波篠山市立さぎそうホール(以下「ホール」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日は、毎週月曜日及び火曜日並びに5月4日から10月3日までの日及び12月4日から翌年3月3日までの日とする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の1年前の日に属する月の初日から利用しようとする日の10日前までの間に行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、使用の許可をしたときは、丹波篠山市立さぎそうホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第4条 ホールの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取り消し又は変更をしようとするときは、速やかに使用許可書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第5条 教育委員会は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(使用料)
第6条 利用者は、条例第3条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(附属設備の使用料)
第7条 利用者は、ホールの附属設備を利用しようとするときは、別表第1に定める附属設備使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用料の計算方法は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減額)
第8条 条例第10条の規定により、使用料を減額することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条の規定を準用する。
(損傷及び滅失の届け出)
第9条 利用者がホール又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月4日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(平成20年12月11日教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月14日教委規則第7号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
附属設備使用料
(単位:円)
設備品目等 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ピアノ | 1台 | 5,250 | ピアノの調律は管理者が定期的に実施するが、これ以外に調律が必要なときは利用者の負担とする。 |
プロジェクター | 1台 | 1,050 |
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別表第2(第7条関係)
附属設備使用料の計算方法
| 使用の状況 | 区分の考え方 | 1区分ごとの料金割合 |
さぎそうホールで本番を行う場合 | 本番 | 午前、午後、夜間をそれぞれ1区分とする。 | 全額 |
リハーサルを伴う準備及び練習 | 準備及び練習の使用がリハーサルを伴い、連続している場合は、1区分とする。 | 全額 | |
リハーサルを伴わない準備及び練習 | 準備及び練習の使用が連続している場合は、1区分とする。 | 1/2を乗じた額 | |
さぎそうホールで本番を行わない場合 | 練習 |
| 1/2を乗じた額 |
(備考) 使用区分の時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 9時~12時
(2) 午後 13時~17時
(3) 夜間 18時~22時