○丹波篠山市立青山歴史村条例
平成11年4月1日
条例第91号
(設置)
第1条 篠山藩主青山家に伝わる藩政史料を保存するとともに広く住民に公開し、学術、文化の発展に寄与するため、丹波篠山市立青山歴史村(以下「歴史村」という。)を設置する。
(位置)
第2条 歴史村の位置は、丹波篠山市北新町48番地とする。
(使用の許可)
第3条 歴史村を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、歴史村の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、歴史村の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他歴史村の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく歴史村又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく歴史村又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 許可なく歴史村又はその敷地内において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歴史村の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は歴史村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 入館料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館料)
第7条 利用者は、別表に定める入館料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
(入館料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第9条 既に納めた入館料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、歴史村の利用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって歴史村又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、歴史村の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に歴史村の管理を行わせることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 入館料(一人につき) | 備考 | |
個人 | 団体 | ||
大人 | 300円 | 250円 | 1 30人以上を団体とする。 2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は保護者同伴の6歳未満の者の入館料は無料とする。 |
大学生 高校生 | 200円 | 150円 | |
中学生 小学生 | 100円 | 50円 |