○丹波篠山市スポーツ推進委員に関する規則

平成11年4月1日

教委規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(委員の委嘱)

第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、15人とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するのにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月12日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(スポーツ推進委員に関する経過措置)

2 現に改正前の篠山市体育指導委員に関する規則により委嘱されている体育指導委員は、改正後の篠山市スポーツ推進委員に関する規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

丹波篠山市スポーツ推進委員に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成23年9月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第25号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年9月12日 教育委員会規則第8号