○丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則

平成11年4月1日

教委規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例(平成11年篠山市条例第94号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設(以下「照明施設」という。)の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

使用期間

使用時間

1月4日から12月25日まで

午後5時から午後10時まで

(許可申請等)

第3条 条例第3条の規定により、照明施設を使用しようとする者(団体であるときは、その代表者)は、使用日30日前から7日前までに使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市が主催する行事に使用する場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の使用許可申請書を受理したときは、施設の状態又はその他正当な理由により許可しない場合を除き、速やかに使用許可書を交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、照明施設の使用中、常に使用許可書を携帯していなければならない。

(許可の順位)

第4条 使用の許可は、申込み順位による。

(使用許可の変更又は取消し)

第5条 使用者は、使用日の変更又は取消しをしようとするときは、使用日前3日までに使用許可変更・取消届に許可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後の清掃及び整地をすること。

(2) ごみ等は、持ち帰ること。

(3) 許可を受けた器具等以外のものを使用しないこと。

(事故報告)

第7条 使用者は、建物、設備、器具等を亡失及び損傷したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(書類の様式)

第8条 書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設使用許可申請書 様式第1号

(2) 丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設使用料減額免除申請書 様式第2号

(3) 丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設使用許可書 様式第3号

(4) 丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設使用許可変更・取消届 様式第4号

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、照明施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀中学校グラウンド照明施設の設置及び管理に関する規則(平成3年西紀町規則第7号)の規定によりなされた承認、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年7月3日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

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丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第35号

(平成14年10月1日施行)