○丹波篠山市文化財保護条例

平成11年4月1日

条例第95号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市指定有形文化財(第5条―第20条)

第3章 市指定無形文化財(第21条―第27条)

第4章 市指定民俗文化財(第28条―第34条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第35条―第38条)

第6章 補則(第39条・第40条)

第7章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除き、丹波篠山市の区域内に存する文化財のうち重要なものを保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(市長及び教育委員会の任務)

第3条 市長及び丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財が市民の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化向上発展の基礎となすものであることを認識し、その保存が適切に行われるようにこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

(所有者等の心構え)

第4条 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第5条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財のうち、重要なるものを丹波篠山市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会が前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ所有者及び権限に基づく占有者の同意を得、又はその申請に基づかなければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をするには、第6章で定める文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

4 委員会は、第1項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者にその旨を通知するものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

6 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第6条 委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法及び県条例の規定による指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合は、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項及び前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を委員会に返還しなければならない。

(管理)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、適当な者を自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、20日以内に委員会に届け出なければならない。管理者を解任したときも同様とする。

4 第1項の規定は、第2項の規定による管理責任者に準用する。

(所有者の変更の届出)

第8条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は20日以内に委員会に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第9条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、20日以内に委員会に届け出なければならない。

(滅失等の届出)

第10条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知った日から10日以内に、委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第11条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の20日前までに、委員会に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第12条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、修理に着手しようとする日の30日前までに、委員会に届け出なければならない。ただし、次条の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(現状変更等の制限)

第13条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微なときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 市は、第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可条件を付せられたことによって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

(管理及び修理に関する勧告)

第14条 委員会は、市指定有形文化財の管理方法が適当でないため、市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、その管理について適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(経費の補助)

第15条 市は、市指定有形文化財の管理及び修理について、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の理由がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関して必要な事項を指示することができる。

3 本市の区域内に存する法又は県条例の規定による有形文化財についても前2項の規定を準用する。

(有償譲渡等の場合の納付金)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、補助金の全部又は一部を納付金として市に納入しなければならない。

(1) 所有者が有償で当該市指定有形文化財を譲渡したとき。

(2) 所有者又は管理責任者の責に帰すべき重大な理由により当該市指定有形文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。

(環境の保全)

第17条 委員会は、市指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて、一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(公開)

第18条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、3箇月以内の期間を限って、市指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市が負担する。

3 市は、第1項の規定により出品したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、その所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき理由により滅失し、又は損傷したときは、この限りでない。

(報告又は調査)

第19条 委員会は、必要があるときは所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求め、又はその職員に市指定有形文化財の所在する場所に立ち入って調査をさせることができる。

2 前項の規定により立ち入って調査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(権利義務の承継)

第20条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第21条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財のうち、重要なものを丹波篠山市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により指定しようとするときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ)を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をするには、第6章で定める文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第4項の規定は、前項の規定による追加認定をしようとする場合に準用する。

(指定の解除)

第22条 委員会は、市指定無形文化財が市指定文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 委員会は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため市指定無形文化財の保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市指定無形文化財が法又は県条例の規定による無形文化財の指定を受けたときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知するものとする。

7 市指定文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、市指定文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会は、その旨を告示するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第23条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他市指定無形文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財の保持者に生じたときは、当該市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、20日以内に、委員会に届け出なければならない。

2 市指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、その代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)は、20日以内に、委員会に届け出なければならない。

(保存)

第24条 委員会は、市指定無形文化財の保存のために必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うことができる。

(経費の補助)

第25条 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で、その保存に要する経費の一部を補助する。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により補助する場合に準用する。

(公開)

第26条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により公開する場合に、同条第3項の規定は、前項の規定により公開したことに起因して、市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合に準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、市指定無形文化財の保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第28条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを丹波篠山市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち重要なものを丹波篠山市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の場合に準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。

(指定の解除)

第29条 委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 第6条第2項及び第5項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除の場合に準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第22条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が法又は県条例の規定による民俗文化財の指定を受けたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されるものとする。

6 第6条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除の場合に準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更等の届出)

第30条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、委員会に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(保存)

第31条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で、その保存に要する経費の一部を補助する。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により補助する場合に準用する。

(公開)

第32条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により公開する場合に、同条第3項の規定は、前項の規定により公開したことに起因して、市指定無形民俗文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合に準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第33条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(準用規定)

第34条 第7条から第12条まで、第14条から第16条まで及び第18条から第20条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第35条 委員会は、市の区域内に存する記念物のうち、重要なものを丹波篠山市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定の場合に準用する。

(指定の解除)

第36条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物が法又は県条例の規定による史跡名勝天然記念物の指定を受けたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されるものとする。

3 第6条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による指定の解除の場合に準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積の異動があったときは、所有者(次条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、異動のあった日から20日以内に、その旨を委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第38条 第7条から第10条まで、第12条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(文化財保護審議会)

第39条 法第190条第1項の規定に基づき、文化財の保存及び活用について審議するため、委員会の附属機関として丹波篠山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、損傷し、又は隠匿した者

(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

第42条 第13条(第38条において準用する場合も含む。)の規定に違反して、委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行規則の日の前日までに、合併前の篠山町文化財保護条例(昭和58年篠山町条例第14号)、西紀町文化財保護条例(昭和50年西紀町条例第10号)、丹南町文化財保護条例(昭和50年丹南町条例第5号)又は今田町文化財保護に関する条例(昭和49年今田町条例第31号)の規定に基づき指定されたそれぞれの町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財及び町指定史跡名勝天然記念物はそれぞれこの条例の規定により指定されたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までにした合併前の篠山町文化財保護条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

丹波篠山市文化財保護条例

平成11年4月1日 条例第95号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成11年4月1日 条例第95号
平成17年3月11日 条例第12号