○丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地域住民の芸術文化の高揚を促進し、あわせて福祉の増進を図るため、丹波篠山市立田園交響ホール(以下「交響ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交響ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市立田園交響ホール

丹波篠山市北新町41番地

(職員)

第3条 交響ホールに館長その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 交響ホールは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 音楽、演劇、舞踏等の活動のために施設を利用させること。

(2) コミニュケーションづくりのために施設を利用させること。

(3) 音楽、演劇、舞踏等に関する鑑賞会、研究会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交響ホールの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(運営委員会の設置)

第5条 交響ホールの運営について、市長の諮問に応じ、適正かつ円滑に館運営を図るため、丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織等)

第6条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 文化関係団体の構成員

(2) 学識経験のある者

(3) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第7条 交響ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交響ホールの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交響ホールの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他交響ホールの管理運営上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく交響ホール又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく交響ホール又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、交響ホールの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は交響ホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第15条 利用者は、交響ホールの利用を終了したとき又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者が故意又は過失によって交響ホール又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前のたんば田園交響ホール使用料条例(平成4年篠山町条例第16号)又はたんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例(昭和63年多紀郡広域行政事務組合条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(平成22年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

3 篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例及び篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

別表(第12条関係)

1 基本使用料金

区分(時間)

平日

土・日・祝

午前(9時~12時)

17,000円

21,000円

午後(13時~17時)

24,000円

29,000円

夜間(18時~22時)

25,000円

30,000円

午前~午後(9時~17時)

41,000円

50,000円

午後~夜間(13時~22時)

49,000円

59,000円

全日(9時~22時)

66,000円

80,000円

(備考) 準備又は練習に利用する場合は、区分単位に基本使用料金の3割、リハーサルに利用する場合は、6割を乗じて得た額とする。

2 特別利用料金

(1) 利用時間を超過して使用した場合は、30分につき利用料金に1割5分を乗じて得た額を加算する。

(2) 営利を目的として入場料を取る場合は、基本料金の5割増しとする。

(3) 冷暖房を使用した場合は、基本料金の2割増しとする。

3 附属設備

別に規則で定める額

丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日 条例第100号

(令和元年5月1日施行)