○丹波篠山市健康増進センター条例施行規則

平成11年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市健康増進センター条例(平成11年篠山市条例第103号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、丹波篠山市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、丹波篠山市健康増進センター使用許可申請書(別記様式)に使用目的等必要事項を詳記して、市長の許可を受けなければならない。

2 使用許可の順位は、原則として申込みの順による。ただし、特に必要と認められる場合は、市長においてその順位を変更することができる。

3 市長は、センターの管理上必要があるときは、第1項の許可に際して条件を付することができる。

(使用制限)

第3条 センターの使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。また、使用中の者については退場を命ずることができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センター及び附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) その他市長が使用不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第4条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 目的外に使用しないこと。

(2) 施設、設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けたもののほか、施設内において物品を販売又は金品の寄附等の行為をしないこと。

(4) センターの使用を終了したときは、使用場所及び設備等を清掃整頓すること。

(5) センター使用の権利を他人に譲渡又は転貸しないこと。

(6) センターに掲示してある使用上の注意を遵守すること。

(使用日及び使用時間)

第5条 センターの使用日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、使用日又は使用時間を変更することができる。

(1) 使用日 1月5日から12月27日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の今田町健康増進センター管理運営規則(平成6年今田町規則第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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丹波篠山市健康増進センター条例施行規則

平成11年4月1日 規則第62号

(平成11年4月1日施行)