○丹波篠山市保育所条例

平成11年4月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する保育所の設置及び管理について定めるものとする。

(保育)

第2条 保育所は、保育を必要とする乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は幼児(法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。)を日々保護者の下から通わせて保育を行う。

(名称、位置及び定員)

第3条 前条の保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(業務)

第4条 保育所は、第2条の規定により入所中の児童につき、次に掲げる業務を行う。

(1) 保育

(2) 前号に掲げるもののほか、保育のため必要と認める事項

(保育の実施基準)

第5条 保育の実施の基準は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事由によるものとする。

(保育実施の解除)

第6条 教育委員会は、法第24条第1項に規定する保育の実施が必要でなくなったときは、入所者の保育の実施を解除することができる。

(保育料)

第7条 保育料は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、別に規則で定める。

2 保護者は、前項に規定する保育料を納付しなければならない。

(納付期日)

第8条 保育料の納付期日は、毎月末日とする。ただし、月途中の入所者の保育料の納付期日は、その月の翌月末日とする。

(保育料の減免)

第9条 市長が特に必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、組織及び管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

定員

たかしろ保育園

丹波篠山市糯ヶ坪甲108番地1

60人

城東保育園

丹波篠山市日置445番地1

60人

にしき保育園

丹波篠山市乗竹729番地1

60人

今田保育園

丹波篠山市今田町下小野原72番地1

60人

丹波篠山市保育所条例

平成11年4月1日 条例第105号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年4月1日 条例第105号
平成15年3月14日 条例第21号
平成17年3月11日 条例第14号
平成18年3月8日 条例第19号
平成20年12月24日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第13号
平成22年3月26日 条例第13号
平成23年3月10日 条例第2号
平成23年10月3日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第22号