○丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則

平成11年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例(平成11年篠山市条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定請求)

第2条 条例第5条の認定を受けようとする者は、重度心身障害児扶養手当認定請求書(様式第1号)条例第2条に規定する要件を証する書類を添えて、又は確認を受けて行うものとする。

(認定)

第3条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害児扶養手当受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害児扶養手当支給不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(受給者証)

第4条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が消滅したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(届出)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障害児扶養手当受給資格喪失届(様式第4号)

(2) 氏名又は市の区域内において、住所を変更した場合 重度心身障害児扶養手当受給者氏名、住所変更届(様式第5号)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号により速やかに市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則(昭和50年篠山町規則第42号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則

平成11年4月1日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)