○丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例

平成11年4月1日

条例第114号

(設置)

第1条 高齢者の自主的活動の助長と生きがいのある生活を営むための相互交流の場として、丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター

丹波篠山市宮田113番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ文書で市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 風俗を害し、又は営利を目的とする場合と認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)により、使用料を納付しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、市長の指示に従い次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設若しくは物件を損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 市長の許可を受けたもののほか、センターの内において物品の販売若しくは金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。

(5) 使用が終わったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し市長に引き渡すこと。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 感染症患者又は精神に障害がある者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(損害賠償)

第9条 使用者はセンターの使用に際して、備え付け物品を損傷又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例の処方に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定により許可を受けたとき。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例

平成11年4月1日 条例第114号

(平成14年10月1日施行)