○丹波篠山市心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する条例

平成11年4月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市が心身障害児の就学及び職業訓練等について必要な援助を行い、もって心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害児」とは、知的障害児、肢体不自由児、身体虚弱児、弱視児、難聴児その他心身に著しい故障のある児童等で学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定による特別支援学校に入学し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第43条の2まで及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条から第33条までの施設に入所している児童等をいう。

(援助の額)

第3条 援助の額は、児童等1人につき年額12,000円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年5月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

丹波篠山市心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する条例

平成11年4月1日 条例第121号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年4月1日 条例第121号
平成19年5月16日 条例第13号
平成22年2月24日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第20号