○丹波篠山市生業資金償還事務条例

平成11年4月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 「同対審答申」の理念に基づき、住民の経済力の培養、生活の安定、向上及び生業の機会を保証するため合併前の篠山町生業資金貸付条例(昭和50年篠山町条例第108号)の規定により貸し付けられた生業資金の償還事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「生業資金」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 営業を開始し、業種を変更し、又は既存の事業の振興をはかろうとする資金(企業振興)

(2) 著しく生活状態が圧迫され、劣悪な状態にある者の生活更生のための資金(生活更生)

(貸付条件)

第3条 生業資金の貸付条件は、次の表に定めるところによる。

 

貸付利率

融資期間

償還方法

担保及び保証人

企業振興

年3.5%

7年以内

月賦

1年以内の期間で据置を認める

不要

生活更生

無利子

10年以内

同上

同上

(期限前償還)

第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

(4) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予)

第5条 借受人は、定められた償還期限までに所定の金額を償還しなければならない。ただし、市長が災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認めたときは、生業資金の一部の償還を猶予することができる。

(債務の継承)

第6条 生業資金の借受人が死亡又は疾病等により、償還能力を喪失した場合の債務は、法定相続人がこれを継承する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に合併前の篠山町生業資金貸付条例の規定により貸し付けた生業資金等については、なお従前の例による。

丹波篠山市生業資金償還事務条例

平成11年4月1日 条例第124号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権推進
沿革情報
平成11年4月1日 条例第124号