○丹波篠山市営改良住宅条例
平成11年4月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「要綱」という。)に基づいて建設する丹波篠山市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「改良住宅」とは、前条により市が建設し、賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。
(設置)
第3条 市は、小集落地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った者を入居させるため、改良住宅を置く。
2 改良住宅は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもので改良住宅へ入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者を1戸に1世帯入居させるものとする。
(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った世帯
(2) 事業計画の承認のあった日以後に小集落地区内において災害により住宅を失った世帯
(1) 他の世帯と同居し、著しく生活上不便を受けている者
(2) 住宅の規模、設備、間取り、構造等世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にあるもの
3 前2項の規定にかかわらず、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、入居することができない。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅へ入居しようとする者は、別に定める改良住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、別に設ける改良住宅運営審査会の審査に付し、入居者を決定する。
(入居の許可)
第7条 市長は、前条の規定により改良住宅の入居者を決定したときは、別に定めるところにより、その者に対して改良住宅入居許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
(1) 3箇月分の家賃に相当する金額の敷金の納入
(2) 丹波篠山市営改良住宅賃貸借契約書の提出
2 市長は、病気その他特別の事情がある場合においては、敷金を猶予することができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、改良住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
(入居決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。
(敷金等の運用)
第10条 市長は、敷金を国債、公債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽その他環境の整備等入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
第11条 削除
(家賃の額)
第12条 改良住宅の家賃は、別表で定める額とする。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、市長が入居を指定した日から徴収し、毎月末までにその月分を徴収する。
2 月の中途において入居又は住宅を返還した場合においては、その月の家賃は、日割計算とする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 天災地変の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 失職、疾病の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(家賃の不還付)
第15条 既に納付した家賃は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 排水溝の維持に関する費用
(3) 汚物及びじんかいの処理に関する費用
(4) 畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(5) 給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(6) 共同施設の使用に要する費用
(維持保全の義務)
第17条 入居者は、当該改良住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって当該改良住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(転貸等の制限)
第18条 入居者は、当該改良住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、他の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(用途変更等の制限)
第19条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 改良住宅の用途変更
(2) 改良住宅の模様替又は増築
(3) 改良住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)
2 市長は、前項の承認には許可書を交付する。
(住宅の明渡し)
第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その改良住宅の明渡しを当該入居者に請求しなければならない。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃の3箇月に相当する金額以上を滞納したとき。
(3) 改良住宅又はそれに付帯する共同施設等を故意に損傷したとき。
(4) 改良住宅について入居の権利を譲渡し、又は市長の承認を得ることなく賃貸し、用途を変更し、模様替をし、若しくは増築したとき。
(5) 前3条の規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(準用)
第21条 この条例に定めるもののほか、改良住宅の管理について丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第196号。以下「市営住宅条例」という。)を準用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町営改良住宅条例(昭和54年篠山町条例第10号)又は丹南町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和51年丹南町条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丹波篠山市営改良住宅条例第8条及び第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に丹波篠山市営改良住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市営改良住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。
別表(第3条、第12条関係)
建設年度 | 名称 | 所在地 | 構造 | 戸数 | 家賃月額 |
昭和50年 | 中野改良住宅 | 丹波篠山市中野 | 準耐火構造2階建 | 4 | 4,000円 |
昭和51年 | 中野改良住宅 | 丹波篠山市中野 | 準耐火構造2階建 | 4 | 4,000円 |
昭和51年 | 牛ケ瀬改良住宅 | 丹波篠山市牛ケ瀬 | 準耐火構造2階建 | 8 | 4,000円 |
昭和52年 | 中野改良住宅 | 丹波篠山市中野 | 準耐火構造2階建 | 2 | 4,000円 |
昭和52年 | 牛ケ瀬改良住宅 | 丹波篠山市牛ケ瀬 | 準耐火構造2階建 | 6 | 4,000円 |
昭和53年 | 小多田改良住宅 | 丹波篠山市小多田 | 準耐火構造2階建 | 8 | 4,000円 |
昭和56年 | 小多田改良住宅 | 丹波篠山市小多田 | 耐火構造2階建 | 2 | 4,000円 |
昭和58年 | 菅改良住宅 | 丹波篠山市菅 | 耐火構造2階建 | 8 | 4,000円 |