○丹波篠山市国民健康保険運営協議会規則

平成11年4月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令又は丹波篠山市国民健康保険条例(平成11年篠山市条例第127号)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)

第4条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第6条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。

第7条 議長は、議題とした議案について、市長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。

2 2人以上の委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

(表決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決事項の処理)

第9条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

第10条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、市長に建議しなければならない。

第11条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて、委員2人以上の連署をもって市長に報告しなければならない。

(会議録)

第12条 議長は、書記をして、出席委員の氏名、会議の経過等必要な事項を記載した記録を作成させ、委員2人とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って、これを定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市国民健康保険運営協議会規則

平成11年4月1日 規則第96号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成11年4月1日 規則第96号