○丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成11年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年篠山市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令、浄化槽法及び条例の例による。

(処理困難物)

第3条 条例第2条第1号により、市長が指定する処理困難物は次のとおりとし、第2号から第7号までは取扱いをしないものとする。

(1) 廃家庭電化製品、建築廃材(畳類を含む。)、家具及び農機具類の粗大ごみ

(2) テレビ(ブラウン管型、液晶型共)、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンで特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の適用を受けるもの。

(3) 廃タイヤ類、廃油及び薬品類(農薬を含む。)

(4) 動物の死体(10キログラム以下の小動物及び畜産農業に係るものを除く。)

(5) 汚泥(浄化槽に係るものを除く。)

(6) 消火器、ガスボンベ及び業務用冷蔵庫

(7) その他処理が困難なもの

(搬出方法)

第4条 し尿を除く一般廃棄物は、市の指定したごみ袋を使用し、別に定める日に条例第2条第3号に規定するじん芥集積所へ搬出するものとする。ただし、自ら処理施設に搬出する場合及び第3条第4号に定める小動物の死体で、飼い主不明の小動物を搬出する場合は、この限りでない。

2 粗大ごみ等で市長が認めたものについては、別に定める一般廃棄物処理計画書に基づき搬出するものとする。

3 条例第8条第3項に規定する再生可能な廃棄物で市長が認めたものは、資源ごみ拠点回収等別に定める一般廃棄物処理計画に基づく回収方法により搬出することができる。

4 条例第15条に規定するじん芥集積所に排出できる事業系一般廃棄物は、店舗兼住宅等の小規模事業所とする。

(処理手数料の納付方法)

第5条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料及び第9条第1項に規定する産業廃棄物処理手数料の納付は、現金払い、銀行振込又は口座振替の方法によるものとする。

2 市が収集運搬するごみで廃家庭電化製品を除く処理手数料は、市が指定したごみ袋を使用して搬出することにより、手数料の納付とする。

3 条例第8条第1項に規定する手数料を徴しない廃棄物は、前条第3項に規定する方法により搬出された場合とする。

(手数料の減免申請)

第6条 条例第12条の規定による処理手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 処理の対象となる廃棄物が天災等の原因により生じたものである場合 被災証明書(丹波篠山市清掃センター手数料減免用)(様式第1号の2)又は市が発行するり災証明書等

(2) その他市長が認める場合 市長が認める書類

3 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、別に定める書類等をもって同号の書類に代えることができる。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第7条 法第7条第1項又は法第7条第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設、設備等を明らかにする書類

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本

(4) 申請者(申請者が法人の場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イ及びロに該当しない旨を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類又は図面

(一般廃棄物処分業の許可申請の事前協議)

第7条の2 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、法第7条第6項による許可の申請を行う前に、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

2 前項の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、事業計画事前協議書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事前協議に関し必要な事項は、別に定める。

(廃棄物処理計画に対する諮問)

第7条の3 市長は、事業計画事前協議書の提出があった場合においては、丹波篠山市環境基本条例(平成22年篠山市条例第9号)第17条に規定する丹波篠山市環境審議会に付議し、当該廃棄物処理計画に対する意見を諮問するものとする。

(協定書の締結)

第7条の4 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議に係る行為をしようとする者との間において、別に定めるところにより、協定書を締結しなければならない。

2 当該事前協議を終了した事業者は、市長から前項の協定書の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第8条 市長は、法第7条第1項又は法第7条第6項による許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ同項の許可をしてはならない。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬の許可の申請にあっては、法第7条第5項各号に適合するものであること。

(2) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請にあっては、法第7条第10項各号に適合するものであること。

(3) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請にあっては、一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(4) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請において、保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(5) 一般廃棄物の処分を業とする許可の申請においては、一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有するとともに、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(6) 申請者が自ら事業を実施する者であること。

(7) その他市長が別に定める事項に適合するものであること。

2 市長は、前項第1号又は第2号の許可に当たって、一般廃棄物の収集を行う区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第9条 市長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更)

第10条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の許可について準用する。

(一般廃棄物処理業許可申請事項の変更等の届出)

第11条 法第7条の2第3項の規定による届出は、届書(様式第5号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の届出が、住所及び省令第2条の6第1項に規定する事項の変更のときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第12条 市長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3第1項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第8条(第10条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しなくなったとき。

(3) 正当な理由がないのに1月以上業務の一部又は全部を休止したとき。

(4) 条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第13条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して許可証の再交付を受けることができる。

(一般廃棄物処理業の許可証の返還)

第14条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) その業の許可を取り消され、若しくは事業の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。

(2) 許可の期間が満了したとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第15条 浄化槽法第35条第1項及び第3項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設、設備等を明らかにする書類

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本

(4) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イ及びロ並びに浄化槽法第36条第2号イからニ及びへからまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 業務を実施する者の技術上の能力及び資格を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類又は図面

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第16条 市長は、浄化槽法第36条第1号による許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その申請が浄化槽法第36条第2号に適合するものであること。

(2) 申請者が自ら事業を実施する者であること。

(浄化槽清掃業の許可申請事項の変更等の届出)

第17条 浄化槽法第37条及び第38条による変更等の届出は、第11条を準用する。

(一般廃棄物処理業の規定の準用)

第18条 第9条及び第12条から第14条までの規定は、浄化槽清掃業について準用する。この場合において、第9条中「一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)」とあるのは、「浄化槽清掃業許可証(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(浄化槽の設置報告)

第19条 条例第19条による報告は、浄化槽設置報告書(様式第9号)により行う。

(浄化槽維持管理業の届出)

第20条 条例第20条による届出は、浄化槽維持管理業届出書(様式第10号)により必要な書類を添えて行う。

2 市長は前項の届出をした者で、省令第4条の5第2項による浄化槽の維持管理の基準を適正に施行すると認める者に対し、浄化槽維持管理業届出済証(様式第11号)を交付する。

(排出・減量計画書)

第21条 定期的に処理施設に搬入する事業者又は第7条の許可を受けた処理業者に収集を委託している事業者で、市長が別に定める量以上の一般廃棄物を搬入している者は、条例第13条第2項に規定する事業系一般廃棄物排出・減量計画書(様式第12号)を毎年度市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業系一般廃棄物排出・減量計画書が提出された場合、事業者に対して必要な助言又は指示を出すことができる。

(収集又は運搬の禁止命令)

第22条 条例第18条第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、収集禁止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和54年篠山町規則第7号)、西紀町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年西紀町規則第6号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年丹南町規則第1号)、今田町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年今田町規則第9号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年多岐郡広域事務組合規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月28日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日規則第24号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年5月26日規則第22号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の次に2条を加える改正規定(第22条に係る部分に限る。)は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成11年4月1日 規則第102号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年4月1日 規則第102号
平成12年3月28日 規則第14号
平成13年3月13日 規則第5号
平成13年9月25日 規則第24号
平成15年5月26日 規則第22号
平成16年3月15日 規則第10号
平成16年9月3日 規則第24号
平成18年3月8日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年8月30日 規則第25号
平成24年3月16日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年11月15日 規則第30号
令和2年5月1日 規則第13号