○丹波篠山市清掃センター条例

平成11年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として丹波篠山市清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市清掃センター

位置 丹波篠山市大山下川向井坪168番地の2

(業務)

第3条 清掃センターは、ごみの処理に関する業務を行う。

(職員)

第4条 清掃センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(手数料)

第5条 手数料は、丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年篠山市条例第134号)の定めるところによる。

(技術管理者)

第6条 清掃センター設置者は、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3第1項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該施設を維持管理する他の職員を監督しなければならない。

3 第1項の技術管理者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

(清掃センター公害調査委員会)

第7条 清掃センター設置者は、事業活動により生ずる公害を防止することにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するため、丹波篠山市清掃センター公害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する事項に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

3 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 味間奥自治会、味間北自治会及び大山下自治会をそれぞれ代表する者

(2) 丹波篠山市森林組合長

(3) 財団法人大山振興会理事長

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市清掃センター条例

平成11年4月1日 条例第135号

(平成24年4月1日施行)