○丹波篠山市自治会におけるじん芥収集所施設整備補助金交付規則

平成11年4月1日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、自治会がじん芥収集所施設の設置又は補修に要する経費につき、市が補助を行うことにより地域社会の環境衛生面に寄与することを目的とする。

(補助基準)

第2条 市は、施設の設置又は補修を行う自治会に対し、1基につき事業費の2分の1以内で補助を行う。ただし、補助金の最高限度額は3万円とする。

2 前項の事業費には用地買収費、用地造成費、用地補償費、用地賃借料等は補助の対象に含まないものとする。

3 前2項の規定により補助金の額を計算する場合において、補助合計額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 自治会長は、この規則により補助金の交付を受けようとするときは、じん芥収集所施設整備補助金交付申請書(別記様式)により事業施行前に申請するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請書を受理した場合において、書類の審査又は必要に応じて行う実地調査により適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し自治会長に通知する。

(実績報告)

第5条 自治会長は、事業が完了したときは、事業完了届及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第6条 市長は、事業完了届の提出があった場合においては、書類の審査を行い、補助金交付の決定の内容条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、自治会長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、第1条の目的に反すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。また、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前日までに、合併前の集落におけるじん芥収集所施設整備補助金交付規則(平成元年西紀町規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月22日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第17号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

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丹波篠山市自治会におけるじん芥収集所施設整備補助金交付規則

平成11年4月1日 規則第103号

(平成22年6月1日施行)