○丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例施行規則

平成11年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例(平成11年篠山市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の設置及び管理)

第3条 条例第8条第2項に規定する事業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、自らの責任において処理しなければならない。

2 前項の回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機一台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第4条 条例第11条第1項の規定による勧告は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第8条の規定に違反した者 様式第1号

(2) 条例第9条の規定に違反した者 様式第2号

(命令及び公表)

第5条 条例第11条第3項の規定による命令は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第8条の規定に違反した者 様式第3号

(2) 条例第9条の規定に違反した者 様式第4号

2 同条第5項の規定による公表は、その者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)並びにその処分の対象となった行為について、広報紙において行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町ポイ捨て等防止条例施行規則(平成10年篠山町規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成12年12月18日規則第42号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例施行規則

平成11年4月1日 規則第107号

(平成28年4月1日施行)